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皆純銀なりしと宣誓せしかば、他に何等の證據なきに拘らず、銀の全額を, とを許さゞりしが故に、數日間國王を諸所に追轟したる後、一日出獵の際、, 沒收したるのみならず、絹織物その他殘餘の商品をも盡く之を沒收せり、, 王に訴へなば、必ずこの處分をなしたる奉行を罰すべしといへり、彼の商, を求むる長官の書翰を携へて、再び日本に來り、この書翰を國王に呈した, にして、通行の際は肩々相摩する程なる門外の橋の傍にありて、願書を差, り、然るに何等の處分をもなさず、又國王に〓見し、或は請願書を呈するこ, めて受取らんとせしが、近づくに及びて之を受取らざりき、隨臣等、宮城の, 入口に於て待たば、之を受取るべしと告げしかば、その言に從ひ、甚だ狹隘, 示したれども、何等の效なのりき、右の處分は日本人等も大に怪み、若し國, 出し、彼の國語を以て哀願をなしたるも、國王は顏を背けて之を見るを欲, 仍て帳簿を示して自己の所有にあらず、マニラの商人の所有なることを, 日本の風に從ひ願書を捧げて、その輿に近づきたり、國王は之を見、輿を留, 人はマニラに還り、イスパニヤ人に對して不當なる待遇をなさゞること, せざりき、此の一事は、その隨臣等に至るまで怪みし所にして、國王が事の, 商人秀忠, まにらノ, ニ直訴ス, 慶長十八年九月十五日, 四八二
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- 商人秀忠
- まにらノ
- ニ直訴ス
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- 慶長十八年九月十五日
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- 四八二
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