『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.601

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銃の射程にある岩石に乘り上げ、五六パルモ, しことなるを、余は悟りたり、余は又この事が、閣下の在任中に起りたるを, 重視せらるべきを以てなり、, の事は、皆デウスが、神と陛下との御役に立つべき目的の爲めに、導き給ひ, 慣例に依る儀式を行ひて、批准したる後、王はパードレ等の、其儘この地に, 島に衝〓し、非常なる危險を冒して、之を離るゝや、この不幸を償ふ爲め、長, 留らんことを希望せり、又書翰を贈りて、閣下の御用を勤めんことを申し, 大に喜ぶものなり、其故は、陛下はこの重要なる事件の報を得て、必ず之を, に留りたり、船は少からず損害を被りしが、積荷を卸し、再び滿潮となるに, 我等は北の季節風を待ちて、マカオに渡航せんと欲し、二箇月間この市に, 出で、ビセンテ・ランデロに託して物を贈れるが、其の何なるかは知らず、こ, 滯在し、サン・ミゲルの祭日, 失敗に滿足せずして、不用意に出帆を行ひ、船は解續するや、直に港口の小, ことを認むることなりき、この協定を確實ならしめんが爲めに、この國の, せしが、上述の航海士は、恰も我等の死滅を任務とするものゝ如く、既往の, の水中, の前日、出帆せんと, 十二年八月二十五日二當ル, ○九月二十九日ニシテ、天正, ンチメートルニ當ル、, ○一パルモハ二十セ, 平戸ヲ出, 帆セント, シテ擱坐, 天正十二年六月二十八日, 六〇一

割注

  • 十二年八月二十五日二當ル
  • ○九月二十九日ニシテ、天正
  • ンチメートルニ當ル、
  • ○一パルモハ二十セ

頭注

  • 平戸ヲ出
  • 帆セント
  • シテ擱坐

  • 天正十二年六月二十八日

ノンブル

  • 六〇一

注記 (26)

  • 401,642,60,1339銃の射程にある岩石に乘り上げ、五六パルモ
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