『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.427

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を受けんことを期待す、, 同所に近き町に於ても五十人洗禮を受け、他の村に於ては二十人、又高田の地方に於て, 又父の洗禮を延期する場合は、總ての者がその資格を得る迄、妻子の洗禮をも延期すべ, 熱心にその救靈を求むるに至らしめん爲めなりき、, 熱心と各地に歸依者あることを聞きて、再び立上り、新に六十人キリシタンとなりたり、, 達がキリシタンとなりたる場合にはデウス竝に王に忠實に仕ふる義務あることを説き聞, 若し彼等の中、正しく門より入らずと、かのイルマンの認むる者あらば、彼等は眞にデ, ウスに動かされ、光明を授けられし者に非ざるを以て、その洗禮を延期するを可とす、, きことなり、以上の箇條を記してイルマンに交付せしが、殿達がこれを見て更に自省し、, る時、彼は又日本人イルマン・ジョアンに三箇條の覺書を與へたり、第一は、若しかの殿, かすべきことなり、第二は、今日迄は彼等を家臣として援助し來りしが、キリシタンとな, フランシスコ王がパードレに書翰を與へ、玖珠の殿達にデウスの教を聽くことを勸めた, りたる上は、彼等を兄弟として援助し庇護する新なる義務を生ずべきことなり、第三は、, 臼杵の附近に中津浦と稱する町あり、この地のキリシタンは皆墮落し居りしが、國内の, 大友義鎭日, 本人いるま, 中津浦, んニ與ヘシ, 覽書, 高田, 天正十二年是歳, 四二七

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  • 大友義鎭日
  • 本人いるま
  • 中津浦
  • んニ與ヘシ
  • 覽書
  • 高田

  • 天正十二年是歳

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  • 四二七

注記 (22)

  • 1815,616,57,588を受けんことを期待す、
  • 304,622,74,2235同所に近き町に於ても五十人洗禮を受け、他の村に於ては二十人、又高田の地方に於て
  • 885,619,70,2231又父の洗禮を延期する場合は、總ての者がその資格を得る迄、妻子の洗禮をも延期すべ
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  • 1003,617,67,2213ウスに動かされ、光明を授けられし者に非ざるを以て、その洗禮を延期するを可とす、
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