『大日本史料』 11編 14 天正13年3月 p.116

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

るにあらざれば、救を受くる價値なし、, の臣下と同じく、與黨となることを示したり、, て毎日矢を作ることを定め、多く作りたる者は多く用ひらる、彼等は世俗の兵士の如き, 後分離して、自ら他の宗派を建てたり、此坊主等は日本の他の總べての宗派と異なりた, 信長は或る重大なる理由の爲め、此等の坊主を鞭打たんと欲せしが、忽然彼の不幸なる, 無きが故に、之を省略すべし、, る著しき點を有せり、即ち、其の職業は絶えず兵事に從事することにして、其の宗規とし, なりて、支配を始めたる時、彼等の生命と富貴とを失はざらんが爲め、彼に服從し、彼, かの宗派に從へば、婦女は甚だ汚れたるものにして、女性より男性に變じて、男子とな, 第三の宗派は根來と稱する坊主のそれにして、彼等は始め高野の坊主等と同一なりしが、, 死に遭遇したるが爲め、之を實行せざりき、彼等は思慮あるが故に、羽柴が天下の主と, この國にある第二の宗旨は粉河と稱し、其の數遙に少く、茲に記述すべき顯著なる事實, を纏ひ、富裕なるが故に、劔及び短劔には金の飾を附し、, 其衣服に於ては俗人と異なれる所無し、但し、其の頭髮は之を伸ばして背の半に達した, 服裝をなし、絹のキモン, 物, ○著, 宗規トス, 背ノ半ニ達, 頭髮ヲ伸シ, 高野山秀吉, 織田信長死, 作ルヲ以テ, 粉河寺, ニ服ス, 根來寺, 坊主ハ矢ヲ, ス, ス, 天正十三年三月二十一日, 一一六

割注

  • ○著

頭注

  • 宗規トス
  • 背ノ半ニ達
  • 頭髮ヲ伸シ
  • 高野山秀吉
  • 織田信長死
  • 作ルヲ以テ
  • 粉河寺
  • ニ服ス
  • 根來寺
  • 坊主ハ矢ヲ

  • 天正十三年三月二十一日

ノンブル

  • 一一六

注記 (31)

  • 1621,675,59,991るにあらざれば、救を受くる價値なし、
  • 1127,683,55,1159の臣下と同じく、與黨となることを示したり、
  • 382,679,62,2243て毎日矢を作ることを定め、多く作りたる者は多く用ひらる、彼等は世俗の兵士の如き
  • 626,672,60,2250後分離して、自ら他の宗派を建てたり、此坊主等は日本の他の總べての宗派と異なりた
  • 1491,671,61,2245信長は或る重大なる理由の爲め、此等の坊主を鞭打たんと欲せしが、忽然彼の不幸なる
  • 872,673,58,767無きが故に、之を省略すべし、
  • 503,676,61,2245る著しき點を有せり、即ち、其の職業は絶えず兵事に從事することにして、其の宗規とし
  • 1247,678,61,2248なりて、支配を始めたる時、彼等の生命と富貴とを失はざらんが爲め、彼に服從し、彼
  • 1742,675,64,2236かの宗派に從へば、婦女は甚だ汚れたるものにして、女性より男性に變じて、男子とな
  • 747,673,63,2271第三の宗派は根來と稱する坊主のそれにして、彼等は始め高野の坊主等と同一なりしが、
  • 1365,674,62,2249死に遭遇したるが爲め、之を實行せざりき、彼等は思慮あるが故に、羽柴が天下の主と
  • 995,682,63,2242この國にある第二の宗旨は粉河と稱し、其の數遙に少く、茲に記述すべき顯著なる事實
  • 260,1406,62,1484を纏ひ、富裕なるが故に、劔及び短劔には金の飾を附し、
  • 133,682,64,2234其衣服に於ては俗人と異なれる所無し、但し、其の頭髮は之を伸ばして背の半に達した
  • 258,675,61,618服裝をなし、絹のキモン
  • 243,1309,41,40
  • 286,1310,52,80○著
  • 339,333,39,167宗規トス
  • 136,334,42,215背ノ半ニ達
  • 180,335,41,208頭髮ヲ伸シ
  • 1398,329,41,214高野山秀吉
  • 1521,329,40,214織田信長死
  • 386,333,39,208作ルヲ以テ
  • 1006,332,40,122粉河寺
  • 1357,340,35,107ニ服ス
  • 749,332,41,124根來寺
  • 429,334,41,206坊主ハ矢ヲ
  • 1481,334,33,30
  • 93,335,34,35
  • 1879,852,44,474天正十三年三月二十一日
  • 1887,2405,40,107一一六

類似アイテム