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を増し始めたれば、我等は總べての帆を降して船を風に任せて終日南東の方角に漂浮せ, て海底は泥土なり、, 施せる前檣帆を半開して乘切る事を餘儀無くせられたり、此の暴風即ち颱風は頗る強烈, 且つ甚大と成りたれば、我等は船中に在る物を總べて結合せしが、さなくば程無く是等, 其處より東北東に向ふや、他の嶋環礁の如くに點在せり、その附近は水深二十五尋にし, 末端は南東部の末端よりも低く、恰も口より出せる舌の如き形状を呈して頗る平坦なり、, を示し、海水と共に吹き迸り、そは恰も群雲起りて海水を呑み、且つ吸上ぐるが如く見, は引ちぎられ、且つ斷片と成りて四散したるべし、此の暴風は、初め北北東より吹き起, り、吹巡りて後北北西に去りたるも、最末期に及びて最も強烈にして最も激甚なる風威, 十七曰、水曜曰、我等は再び北北東の風を得たり、程無くして北東の風に變じ、軈て勢, しむる事を餘儀無くせられたり、而して夜に入るや舳を北西に轉じて、終夜此の方角に, しき高波を伴ひたれば、我等は總べての繋索を以て取附け、繋ぎ留め、充分なる整備を, 針路を保つべき事を命じたり、黎明一, 近き比、風は次第に猛威を加へ始め、頗る烈, えたり、そは木曜日, の事にして、月齡は新月より二十二日目なりき、其後の夜間, 八日、, ○七月十, 八曰、, ○七月十, 颱風ニ遭フ, 天正十三年七月五曰, 二一
割注
- 八日、
- ○七月十
- 八曰、
頭注
- 颱風ニ遭フ
柱
- 天正十三年七月五曰
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- 二一
注記 (23)
- 1396,662,64,2245を増し始めたれば、我等は總べての帆を降して船を風に任せて終日南東の方角に漂浮せ
- 1655,674,54,470て海底は泥土なり、
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- 1771,666,62,2244其處より東北東に向ふや、他の嶋環礁の如くに點在せり、その附近は水深二十五尋にし
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