『大日本史料』 11編 18 天正13年8月 p.36

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元親御内證窺御談合申、菟角大納言殿へ被任置也、忠兵衞は老衆の一札を取て、一宮, 此金子一人ニきしたり、此期に及て金子恩可報樣なし、縱岩倉・一宮ヲ被攻落共、海, 一戰もせて、やみ〳〵と可無事義、尸上の恥辱也、骨は埋共名は埋ぬと云也、己か存, へ罷歸、大納言殿へ罷出、羽久地之而の仕合始終申上ル、其上南郡ニテ一合戰手立の, 野々山限ニ成たり共、本國迄の降參は可成事也、西國にての弓取と名を得たる元親か、, 者にも無之か、毛利殿に攻亡れ、腹を切たり、四ケ國中ニテ、侍の儀理を蒙たる者は, 部表引請、一合戰すへきと手立、此中爰元之詰候つる軍兵共、又國本の人數打震して, を切候へと、あらけなく宣、既ニ忠兵衞面目失たり、され共此忠兵衞と云者は、無其, 隱かうへい者之て、其夜老衆へ罷出、終夜談合致ス、老衆貴樣も、元親の腹立も今此, 分とは天地違、忠兵衞其程未練と思て、城を預ケし事の無念さよ、頓一宮へ歸り、腹, 期之至ては尤也、然共大納言殿如御諚、本國近ク成て御扱は、無了簡の降參たるへし、, 樣子共、具之言上ス、大納言殿尤其心中御兼察無相違との御淀也、先老共の一札を御, 打立、都合一萬八千餘、信親大將とし野根・甲ノ浦ニ著合、海部表の御働を相待筈也、, 今兩城堅固之内、結句物強く、可然候はんと、惣用の口同前也、忠兵衞留置、三日老共, 天正十三年八月六日, ニ決ス, かうへい者, 賞揚ス, 説キテ和議, 忠澄宿老ニ, 元親金子元, 宅ノ討死ヲ, 三六

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  • ニ決ス
  • かうへい者
  • 賞揚ス
  • 説キテ和議
  • 忠澄宿老ニ
  • 元親金子元
  • 宅ノ討死ヲ

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  • 三六

注記 (23)

  • 417,743,61,2181元親御内證窺御談合申、菟角大納言殿へ被任置也、忠兵衞は老衆の一札を取て、一宮
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