『大日本史料』 11編 19 天正13年閏8月 p.14

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出る事成がたし、火をかくる事むやくとてとめけるは、七郎九郎若げのいたりか、物に, る間、火をかけんとせし處に、しばた七九郎かけよせて、火をかけたらば、入たる者共, したいて出る、早しきりに付、各々寄弓てつほうをあとへさげけるに、大久保七郎右衞, 今度御ちうせつと申に付而、其御約束被成候筋め之儀も御座候處に、其儀にさへ御手付, 合付ざるゆへか、火をかけずしてかなわざる處之火をやめけり、然間其元を引のけ申時、, 殊外そないがもめて見ゆるは、いかゞ成と申時、佐門こたへていわく、主水よく見たり、, あんのごとく火をかけてやき立ル物ならば、出間敷敵なれ共、火をかけざる故に、城寄, 然處に、天正十三年, も無御座候へば、御恨に奉存候處に、騰我等がもちたるぬまたを渡せと仰被越候儀、な, 平右衞門尉・屋しろ越中、是等を指つかわされければ、上田之城へ押騎、二之丸迄亂入け, 門尉内本田主水、平岩主計内之尾崎佐門に申けるは、佐門何としたるぞ、其元之様子、, ぢやう・ちく・遠山・大草・甲州せんほう之衆・あした・岡部次郎右衞門尉・さいぐさ, か〳〵思ひもよらずとて、渡し不申、其故御主には仕間敷とて、, 平岩主計・大久保七郎右衞門尉・すわほうり・しばた七九郎・ほしなだん正親子・しも, 之八月に、さなだへ御人數をつかわされける、鳥井彦右衞門尉, わんばく殿へ申よる、, 酉, 乙, 〔關, わんばく殿へ申よる、, 柴田康忠城, 内放火ヲ〓, 徳川方ノ諸, 將, 天正十三年閏八月二日, 一四

割注

  • 〔關
  • わんばく殿へ申よる、

頭注

  • 柴田康忠城
  • 内放火ヲ〓
  • 徳川方ノ諸

  • 天正十三年閏八月二日

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  • 一四

注記 (26)

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