『大日本史料』 11編 別巻1 p.86

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更に日本服を借り受け、直ちに金の織物を以て同じ形の服を作らせ、第二子ドン・ドワル, る馬乘の遊〓を行ひて觀覽せしめたり、ドンナ・カタリナ夫人もまた、一行の來著に特別, なる猪狩を觀せ、公爵自ら、兄弟その他重立ちたる貴人等と共に、カン不の遊〓に似た, 他の場所に於いても常に彼等と共に過したり、また彼等を樂しましむるため、極めて爽快, テにこれを著せ、豫て所持せる日本の劍を帶せしめ、公子等の許に人を遣はし、日本人を, 著するや、その兄弟三人と共に、一僧院に於いて彼等を待受けゐたる公爵は、門まで出迎, けたる親切と光榮とは到底述べ盡すことを得ず、先づ三マイルの處まで侍從の重立ちたる, の愛情と滿悦とを覺えし如く、實の母の如き慈愛を示し、數回彼等と面會し、その家に在, もの及び騎馬の士を派し、自用の馬車を以て一行を出迎へしめ、ヴィラヴィソーザに到, 一見せしむべき故を以て、邸に來らんことを求めたり、彼等は日本人が同邸に在ることと, る物、またその力のうちにあることは、悉く彼等のために提供すべき由を申出でたり、, へ、ミサを聽きたるのち、その邸に導き、豫て壁掛その他數々の家具にて豪華に飾りたる, 室に案内し、二日の滯在中その兄弟と共に暫時も彼等の傍を離れず、食卓に於いてもまた, 思ひ、他に考ふることなかりき、彼等がその邸に到著せしとき、ドン・ドワルテはその服を, どんな・か, たりなノ慈, 愛, 天正十年是歳, 八六

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  • どんな・か
  • たりなノ慈

  • 天正十年是歳

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  • 八六

注記 (19)

  • 644,611,64,2295更に日本服を借り受け、直ちに金の織物を以て同じ形の服を作らせ、第二子ドン・ドワル
  • 992,617,72,2298る馬乘の遊〓を行ひて觀覽せしめたり、ドンナ・カタリナ夫人もまた、一行の來著に特別
  • 1109,613,67,2299なる猪狩を觀せ、公爵自ら、兄弟その他重立ちたる貴人等と共に、カン不の遊〓に似た
  • 1224,612,69,2301他の場所に於いても常に彼等と共に過したり、また彼等を樂しましむるため、極めて爽快
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  • 1571,611,70,2294著するや、その兄弟三人と共に、一僧院に於いて彼等を待受けゐたる公爵は、門まで出迎
  • 1802,606,67,2294けたる親切と光榮とは到底述べ盡すことを得ず、先づ三マイルの處まで侍從の重立ちたる
  • 876,622,73,2289の愛情と滿悦とを覺えし如く、實の母の如き慈愛を示し、數回彼等と面會し、その家に在
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