『大日本史料』 11編 別巻1 p.128

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も甚だ大なる十一の鐘を備へたり、その中の一は周圍四十六パルモに及ぶ、, 許し給へるを以て、極めて無造作にその手を彼等に與へられたり、しかして公子等が、王, 以上は一行中の一人が備忘のために摘録せしところなり、, に登らるゝ御方として、また宣誓の儀に參集せし數多の貴顯の士に對し、その手に接吻を, はその手を與ふることを望まず、ドン・マンシヨその他の人々が跪ける時、王者の寛容と, て彼等四人のみに留まらず、從者のコンスタンチノ及びアゴスチノに對しても厚き待遇と, 大なる愛情とをこめて同樣に爲したり、王太子の前に進み、その手に接吻せんとせし時、最, 仁慈とによる喜悦の色を湛へ、直ちに彼等を起立せしめ、各人に抱擁を與へたり、しかし, ドン・マンシヨを先頭に、ドン・ミゲルこれに續き、他の人々もまた順次に進みたり、國王, 我等の風による儀禮行はれし後、公子等は陛下の手に接吻すべき迄に御座に近づきたり、, 太子として、即ち陛下の正統なる繼承者として冊立せられたる祝辭を未だ申述べざりしを, 近にかくも大なる領國の繼承者として立ち、地上に於いてかくも高き卓絶せる尊嚴の地位, 第九章國王フェリペに伺候せしこと、竝びに陛下が彼等に與へたる名譽と好遇, 世〓見ノ模, ふえりペ二, 樣, 天正十年是歳, 一二八

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  • 世〓見ノ模
  • ふえりペ二

  • 天正十年是歳

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  • 一二八

注記 (18)

  • 1795,595,61,1904も甚だ大なる十一の鐘を備へたり、その中の一は周圍四十六パルモに及ぶ、
  • 406,597,65,2292許し給へるを以て、極めて無造作にその手を彼等に與へられたり、しかして公子等が、王
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