『大日本史料』 11編 別巻2 p.265

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〔イタリヤ國モデナ文書館文書〕, 領内に於いて、また特に世子より與へられたる好意及び名譽に對して、今は他の方法に於, 諸士とともに、謹みてその御手に接吻を送るべく、また公爵閣下、妃殿下及び世子妃殿下、, に於いて、常に閣下の雅量と、稀有なる御心とを喧傳すべし、世子殿下に對しては、同行, 特に閣下には、ましても御手に接吻を送るべし、我が主なる神、末長く、また愈贈物と恩, いて報ゆること能はざるにより、イスパニヤ皇帝の宮廷、竝びに今後通過すべき世界各地, (歐文材料第百九十一號譯文), て頗る遺憾とするところなり、向後、我等はイスパニヤの宮廷に赴くべし、閣下の邸及び, 伊東・ドン・マンシヨ, 寵とを與へつゝ、閣下を守護せられんことを、, 〓宛書〕我が畏敬すべきマントヴァ、竝びにモンフェルラト公閣下, 一五八五年八月十八日, 畏敬すべき閣下の永遠の僕, バルセロナより, 二十三日ニ當ル、, 外國干, ○天正十三年七月, 侯書翰, 天正十年是歳, 二六五

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  • 二十三日ニ當ル、
  • 外國干
  • ○天正十三年七月
  • 侯書翰

  • 天正十年是歳

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  • 二六五

注記 (20)

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