『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.189

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

つるへき旨、本多佐渡守正信をして、密々に仰を傳へしめらる、十七年十, けたまはる, 五、法名久徳、宇治の平等院に葬る、妻は多羅川佐渡某か女、, 一月十九日、豐臣太閤より、山城國宇治郷の内にして、茶園、及ひ田畝三百, 秀反逆のきこえありて、東照宮三河國に御下向の時、久茂嚮導したてま, て漢丸壺の御茶入、唐物御方盆をたまはる、十一年六月七日死す、年六十, 茂かもとに渡御あり、久茂、千利休をして、あらたに御殿を經營し、御駕を, 奉はり、後代々彼地に住す、其のち、東照宮洛にのほかせたまふのとき、久, 賞せらる、九月二十一日、宇治郷制禁の御朱印を下さる、其後、駿府にをい, 九十石の地を充行はるゝの旨、朱印をあたへらる、これより製茶の事を, むかへたてまつる、このとき、御座に召れ、懇の上意ありて、近江國蒲生郡, して上聞に達せしかは、鎗、をよひ芭蕉の蒔畫したる鞍を賜むて、其功を, 勝永母き佐渡某か女、慶長十一年遺跡を繼御代官となり、製茶の事をう, 長五年、石田三成か家臣田邊惣兵衞某をうち取、板倉四郎右衞門勝重を, の内にをいて百石を加へられ、舊知に合せて四百九十石を宛行はる、慶, ○下, 略, 關ケ原役, 禁ノ朱印, 久茂, 其領知高, 秀吉茶園, 二於ケル, 宇治郷制, ヲ與フ, 及ビ田畝, 其製茶, ヲ賜ハル, 慶長十一年六月七日, 一八九

割注

  • ○下

頭注

  • 關ケ原役
  • 禁ノ朱印
  • 久茂
  • 其領知高
  • 秀吉茶園
  • 二於ケル
  • 宇治郷制
  • ヲ與フ
  • 及ビ田畝
  • 其製茶
  • ヲ賜ハル

  • 慶長十一年六月七日

ノンブル

  • 一八九

注記 (30)

  • 1775,735,70,2142つるへき旨、本多佐渡守正信をして、密々に仰を傳へしめらる、十七年十
  • 267,740,48,340けたまはる
  • 488,725,62,1731五、法名久徳、宇治の平等院に葬る、妻は多羅川佐渡某か女、
  • 1657,740,68,2137一月十九日、豐臣太閤より、山城國宇治郷の内にして、茶園、及ひ田畝三百
  • 1894,726,69,2149秀反逆のきこえありて、東照宮三河國に御下向の時、久茂嚮導したてま
  • 602,726,67,2147て漢丸壺の御茶入、唐物御方盆をたまはる、十一年六月七日死す、年六十
  • 1304,719,67,2158茂かもとに渡御あり、久茂、千利休をして、あらたに御殿を經營し、御駕を
  • 1425,718,64,2158奉はり、後代々彼地に住す、其のち、東照宮洛にのほかせたまふのとき、久
  • 720,724,65,2144賞せらる、九月二十一日、宇治郷制禁の御朱印を下さる、其後、駿府にをい
  • 1540,720,66,2157九十石の地を充行はるゝの旨、朱印をあたへらる、これより製茶の事を
  • 1188,727,64,2151むかへたてまつる、このとき、御座に召れ、懇の上意ありて、近江國蒲生郡
  • 838,725,64,2152して上聞に達せしかは、鎗、をよひ芭蕉の蒔畫したる鞍を賜むて、其功を
  • 370,658,67,2215勝永母き佐渡某か女、慶長十一年遺跡を繼御代官となり、製茶の事をう
  • 955,725,65,2151長五年、石田三成か家臣田邊惣兵衞某をうち取、板倉四郎右衞門勝重を
  • 1071,729,65,2148の内にをいて百石を加へられ、舊知に合せて四百九十石を宛行はる、慶
  • 289,1106,42,112○下
  • 247,1106,39,39
  • 993,285,42,173關ケ原役
  • 713,287,43,172禁ノ朱印
  • 905,287,42,83久茂
  • 1105,286,41,173其領知高
  • 1712,288,41,168秀吉茶園
  • 952,294,37,157二於ケル
  • 758,286,45,171宇治郷制
  • 1626,293,37,113ヲ與フ
  • 1668,287,39,169及ビ田畝
  • 1566,287,42,127其製茶
  • 673,292,39,157ヲ賜ハル
  • 157,724,45,384慶長十一年六月七日
  • 154,2472,40,112一八九

類似アイテム