『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.704

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んすれとも、ひたすら御めん候へとて、こしのかたなをするりとぬき、弓で, 儀也との仰にて、殊の外御機嫌あしく、其節上意被遊候者、此殉死と云事は、, のわきにかはとたて、めてへきりゝとひきまはす、かへすかたなを取なを, 古來より有事なれとも、何の用にも不立義也、夫程に主人の義を大切に思, 侍三人殉死を逐候よし、權現樣の御聞に達し候處に、其節、江戸御老中より, し、こゝろもとにをしたて、はかまのきゝわへおしおろすところに、ほうば, くのことし、, 不差留しては不叶儀也、其上不留に於ては、上意を以急度御差留め可被遊, 差重り、御養生御叶不被成、御死去に付、於増上寺御取置等有之節、御近習之, ふなは、彌身を全して、跡目の主人へも身命をなけうつて奉公いたし、若, 可然との儀にて、江戸表をは御發駕被成候處、品川迄御出候へは、御病氣御, 然る處、少々御快氣に付、尾州へ御歸城被成、御養生, いのさふらい、やかてこれをかいしやくす、きないもすこしもたがわずか, 〔駿河土産〕坤松平薩摩守忠吉公御逝去、付殉死御制禁之事、, 載ス、, ヽ○下略、本書ハ、モト謡ヒ物ニ綴リタルモフハ如クニシテ、ソノ, ○上略、秀忠、忠吉ノ病ヲ, 記事敷衍潤飾多シト雖ドモ、當時ノ情状稍詳ナルヲ以テ、コ, 訪問スルコトニカヽル、, ニ掲, 載ス、, 殉死ノ禁, 止, 慶長十二年三月五日, 七〇四

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  • ヽ○下略、本書ハ、モト謡ヒ物ニ綴リタルモフハ如クニシテ、ソノ
  • ○上略、秀忠、忠吉ノ病ヲ
  • 記事敷衍潤飾多シト雖ドモ、當時ノ情状稍詳ナルヲ以テ、コ
  • 訪問スルコトニカヽル、
  • ニ掲
  • 載ス、

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  • 殉死ノ禁

  • 慶長十二年三月五日

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  • 七〇四

注記 (25)

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