『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.848

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少々御不快の由にて、俄に御下り之義在之、供中の義は、いつもの心得にて, 二の丸へ歸り候に付、呼に被遣、其内御玄關に立休らひの所へ、御老中方追, 問て曰、中納言殿御在世の内に、列國の諸大名方とは事かはり、少は制外か, ましき御樣子なとも有之たるとは聞及ひ不被申候や、答て曰、我らの承り, は、大手先大久保相模守殿屋敷を明け渡されしと也、二つには、秀康公御逗, 傳へたる事共の中に、自餘の大名衆方の家々においては承り不及義、四五, 差圖被遊、御逗留中の義は、二の御丸に於て御馳走被仰付、家來中の居所に, 々御出、當番の御旗本衆に御供被致候樣にとの御差圖に付、兩御番衆を初, 入部以後初めて參府の節、當著の日は、台徳院樣にも品川迄御出迎被遊、御, 同道にて御城へ被爲入候刻、秀康公の御乘物をも、御式臺迄横つけにと御, 留中、夕御料理の義は、大方御本丸に於て御相伴被仰付候所に、或日秀康公, ケ條も可有之候、一つには、慶長五年御當家天下御一統の以後は、御當地に, 中に、秀康公の御事は、拜領屋敷ねかひと申義も無之、慶長六年越前國拜領, 於て諸大名衆の義は、何れも居屋敷を願ひ拜領あられ、家作等をも被致候, め、其外小十人衆御徒衆迄も、公方樣御成之節も同前に、二の御丸御殿まて, 横つけ, 乘物式〓, 外ガマシ, 十コト, 秀康ノ制, 將軍同前, 慶長十二年閏四月八日, 八四八

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  • 横つけ
  • 乘物式〓
  • 外ガマシ
  • 十コト
  • 秀康ノ制
  • 將軍同前

  • 慶長十二年閏四月八日

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  • 八四八

注記 (23)

  • 533,633,65,2209少々御不快の由にて、俄に御下り之義在之、供中の義は、いつもの心得にて
  • 418,635,66,2212二の丸へ歸り候に付、呼に被遣、其内御玄關に立休らひの所へ、御老中方追
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