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〔參考〕, 左樣にも無之、他所より參候て、例にて御座候とて、取可申候樣無之と申候, 程有樂人渡る、又かはら燒も渡る、大工も渡る、但は大工は、穢多より先に渡, る、後に渡る者共、詞も日本に不通候間、かの穢多に萬事おしへられ引〓さ, れし故、今に音樂のやから、あをや、すみやき、筆ゆひ迄、已か下と申は此時よ, うしの爲也、然らは其寺えつねに出入、さうしなと、仕候はゝとらせ可申候、, 間、自今以後左樣の事不可有との儀也、公事は玉藏院僧正, り初る也、更に頼朝の御時の事にあらす、其後かれか子孫多くなり、社々寺, 々の掃除の爲に、山下に置て寺の殘飯にて養ひ申候由、伊勢に間の山、高野, 〔武州文書〕, に谷のもの、北野の宮地、祇園のつるめそう、ゑい山の犬神人、皆是寺方のさ, 候間、此事書加置者也、右子細いつれも證文之書物被出候也、いつれも是を, 御國々江法度堅申斷候、違亂申出家山伏有之者、雜物指添、奉行所江以使可, 歎感也、佛道の故實、委細被申達候段、きとく成と、奉行中披露被申候也、, 初て穢多渡る、にかはを作り、かわ具足を作る、太子御感被成、御祕藏有、其後, 申勝候、珍事に, 入間郡龍ケ谷村龍穩寺所藏, 海, 看, 十三, 犬神人, つるめそ, 谷のもの, 間の山, ノ勝訴, 天台眞言, 宮地, う, 慶長十二年十二月十八日, 一九九
割注
- 入間郡龍ケ谷村龍穩寺所藏
- 海
- 看
- 十三
頭注
- 犬神人
- つるめそ
- 谷のもの
- 間の山
- ノ勝訴
- 天台眞言
- 宮地
- う
柱
- 慶長十二年十二月十八日
ノンブル
- 一九九
注記 (30)
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- 1116,656,68,2228うしの爲也、然らは其寺えつねに出入、さうしなと、仕候はゝとらせ可申候、
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