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古法の證文、なにとなく繋持、外國に幽居して其行方を不知、依之地下の, には身の害もりきまへす、況後難の覺悟なく、誓紙も當罰見えされは、勝, て忙然たり、當國は舊筒井定次の御領地なり、定次領國窮困の政道あし, 目録取帳舊書等の有體なるも、嫌疑有て決定しかたし、卑賤の土民は、欲, 有て、國中普く御巡見有、御仕置の本標矢倉大右衞門、奉行職は田中林齋、, 城街なりと御思慮有て、軍術の上、内府公より高虎公へ國職を任との御, 野の城へ引取、大樹秀忠公は江州彦根の城に入せ給ひ防へしと御内意, 諚なり、猶又深き御思案こもれり、大坂表非利にをいては、大御所公は上, き故に、奧州岩城へ謫せらる、定次家中の族上下倶に退散し、國式の舊記, なり、是等の役人日夜に參會し、當國の庄屋年寄を集、年貢物成帳を見る, に、頭人役人方も嫌疑有て、實不實の善惡分明ならすして、各心と心に迷, と井伊直孝兩將、件の二か城を守護せしめ給ふなり、高虎公伊賀御入部, 岸田覺兵衞、石田清兵衞、横目は大島右衞門作、郡代官は本庄太郎右衞門, に依て、高虎公と御密談の上にて、當城を堅固に是を築なり、依之高虎公, 徒等を、當地において支る所の要樞なれは、少分の軍將として拘がたき, 慶長十三年八月二十五日, 年貢物成, 高虎伊賀, 伊勢ニ轉, 封ノ理由, ノ帳簿ヲ, 檢ス, 慶長十三年八月二十五日, 七六七
頭注
- 年貢物成
- 高虎伊賀
- 伊勢ニ轉
- 封ノ理由
- ノ帳簿ヲ
- 檢ス
柱
- 慶長十三年八月二十五日
ノンブル
- 七六七
注記 (24)
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