『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.462

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需用多き羅紗を送るべきを約し、出發の準備をなせり、, を建て、商品を此所に藏し、能ふ丈け高價に販賣するを得べく、日夜船中に, ざる等、葡人に對するが如き制限を加へざる約を結びたり、葡人は甚しく, は海賊なり商賈にあらずなど、種々虚言を構へ讒謗したれども、更にその, 番士を置き、其商品には定價を附し、之より一文たりとも高價に賣らしめ, 生糸少許胡椒十噸を遺し、次の時風期に一船を出し、和蘭の貨物、特に最も, べき船の爲めに陛下より與へられたる、通航免状の形式を具へたる書付, 本書と共に送るは、皇帝陛下より國王殿下に宛てたる書簡、并に今後來る, 之を憤れり、蓋し其使節は我が委員の五日前より皇帝の居所に在り、我等, 效なく、我が委員先づ〓見し、皇帝の答を得たる後、彼使節は始めて〓見を, 恙なく平戸に歸著し、我等の, スを商人頭とし、補助員三人并に小使一人と共に此所に留め、商品として, 許されたればなり、, 商人等は八月十三日、, 用務も略終りたれば、前にフリフーン號の商人補たりしジヤックス、スペック, の寫なり、内一通はパタニに、他はバンタンに留む、, ○九月ノ誤ニテ、慶長十, 四年八月十五日ナリ、, ○中, 略, 葡人ノ鹽, ノ許可, 謗, 通航免状, 商館建設, 慶長十四年七月二十五日, 四六二

割注

  • ○九月ノ誤ニテ、慶長十
  • 四年八月十五日ナリ、
  • ○中

頭注

  • 葡人ノ鹽
  • ノ許可
  • 通航免状
  • 商館建設

  • 慶長十四年七月二十五日

ノンブル

  • 四六二

注記 (27)

  • 202,633,67,1650需用多き羅紗を送るべきを約し、出發の準備をなせり、
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