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與えて頂きたい、と懇願した由である。この點では前記の兩知事は彼等の正當性を認め、そし, 取り出し、それらもなお總べて夕刻前に商人たちによって縱覽された。殘念なことだが、我々, が、そうしたのは、我々の提案していた諸條件が、既に賣却された商呈に、それとは別の扱いを, は嶋のボンゴイを通じて、以下のことを知った。すなわち、五箇所の皇帝直轄都市の頭人たち, 仕法が外國人により慣行とされず、古來のそれが再び實行され得るようどうぞ兩閣下が許可を, は兩知事の支持を得ていたため)この立場を守っており、時もかなり短かく、既に遠く過ぎ去, ったので、我々は、ここで兩知事の仕事を妨害しないため、心ならずも同意させられてこの點, 蔑の考えのために、昨年彼等に、いかなる賣却濟み商品も、それに對する代金を受取る以前に, は引渡してはならないと言って壓力を加えた事情を述べ立てた由、それ故彼等は、この新しい, 法外な値段をつけられた。正午過ぎに我々は、かなりの分量のトンキン産の生絲及び絹織物を, は兩知事に、昨年平戸で行われた會社の取引に就き執〓に訴え、そしてオランダ人は一般の習, て、これに同意を示すため、彼等が望み通りに自己を律するよう命令を下さざるを得なかった, も、また欺されるのを〓れて苦情を述べ立てることもできなかった。しかし商人たちは(彼等, 慣と總べての公正な考え方に反して、日本の商人全體に對する或る種の不信の念から、また輕, 課していたからである由。我々は友人たち, とともに〔この仕法には〕充分納得すること, ○商館の, 同〓, ら會社の訓, ル・メール, 不本意なが, 戸に於ける, 蘭人への支, 令に違背し, 兩奉行に平, を訴ふ, 兩奉行承認, て後拂を諾, 拂方法の非, 五箇所商人, 次で生絲絹, 織物を展示, す, す, 一六四一年九月長崎にて, 二五四
割注
- ○商館の
- 同〓
頭注
- ら會社の訓
- ル・メール
- 不本意なが
- 戸に於ける
- 蘭人への支
- 令に違背し
- 兩奉行に平
- を訴ふ
- 兩奉行承認
- て後拂を諾
- 拂方法の非
- 五箇所商人
- 次で生絲絹
- 織物を展示
- す
柱
- 一六四一年九月長崎にて
ノンブル
- 二五四
注記 (36)
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