『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.669

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して此所に留め他行を許さず、先づトノに報告せり、此は彼等の主君なり, に與ふべしとの命を傳へたり、予は之を受くるも可なりと論ずる學者も, 似たる彼等常用の衣二ツ、并に食料品數種を贈れり、此の中に牝牛一頭あ, トノは又皇帝に之を報じたり、トノは西班牙の大貴族の如き者なるが、予, り、其肉を食ふは、彼等の教にては大罪となせり、彼は又皇帝若し予を宮廷, たれば、皆予を縛し、他一同と共に、頗る惡しき道により其村に伴ひ、捕〓と, のフイリッピン諸島太守たるを聞き、予を來訪し、高等法院判官の法服に, ば、岸に引上げたる荷物は、一切皇帝の有に歸すれども、特に之を總べて予, チヤは誰なりやと問へり、蓋しアチヤは、君又は長の意なり、予なりと答へ, に招かば、途次其家を過ぎんことを請へり、予は後に彼を訪ひたるが、其居, 地なる駿河に至るまで、何人も危害を加へず、又供給したる食料品、其他の, 代價を收むべからざる旨を記せる通行券を予に交附せり、又國法によれ, 來り、出獄の令状と、朝廷の所在, は頗る堅固なる城にして、濠と巧に出來たる釣橋を備へたり、四十八日の, 後、二十餘年前に日本に於て結婚し、皇帝の寵深き英人航海士, フ云フナラン、而シテ其來朝ハ慶長五年ナ, リ、二十年前云々ハ誤聞二出デタルナラン, ム、アダムス, ○ウイリヤ, 食料品ヲ, ドンロド, 贈ル, ムアタム, 被服及ビ, リゴヲ駿, ウイリア, 府ニ送ル, 慶長十四年九月是月, 六六九

割注

  • フ云フナラン、而シテ其來朝ハ慶長五年ナ
  • リ、二十年前云々ハ誤聞二出デタルナラン
  • ム、アダムス
  • ○ウイリヤ

頭注

  • 食料品ヲ
  • ドンロド
  • 贈ル
  • ムアタム
  • 被服及ビ
  • リゴヲ駿
  • ウイリア
  • 府ニ送ル

  • 慶長十四年九月是月

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  • 六六九

注記 (29)

  • 1664,634,63,2212して此所に留め他行を許さず、先づトノに報告せり、此は彼等の主君なり
  • 260,635,61,2207に與ふべしとの命を傳へたり、予は之を受くるも可なりと論ずる學者も
  • 1312,627,65,2220似たる彼等常用の衣二ツ、并に食料品數種を贈れり、此の中に牝牛一頭あ
  • 1547,637,62,2208トノは又皇帝に之を報じたり、トノは西班牙の大貴族の如き者なるが、予
  • 1197,634,66,2217り、其肉を食ふは、彼等の教にては大罪となせり、彼は又皇帝若し予を宮廷
  • 1779,638,63,2207たれば、皆予を縛し、他一同と共に、頗る惡しき道により其村に伴ひ、捕〓と
  • 1431,629,63,2216のフイリッピン諸島太守たるを聞き、予を來訪し、高等法院判官の法服に
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