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朝日に曜く、品川浦魚驚き去て、獵すくなくなり、漁人殊の外、渡世難義のよ, まて挽候みきり、手前人夫を用ひ、自分金のはね紙にて、髮を茶筌に結ひ、紅, の廣袖に、同し丸ぐけのおひ、金箔にて蛇の目を、その廣袖の背にも、袖にも, 大きく付け、大兼光の三尺三寸の大脇差を落指しにして、金の扇子に、朱に, す、至于今, 古來は武家として人足を遣ふ時は、軍事營作何, 存在と云々、, 表門の冠木に、清正長さ三尺餘の黄金ニて、虎を作、置紋とせり、然るに、此紋, に及ひ候太守として、江城御築石を、領知より獻上する時、芝浦表より、御城, 暦大火の時、御腰物方衆繩にてからけ、御本丸之井戸へ投込しゆへ、類燒ぜ, したる儘にて、凡二百年に及ひて、至于今類燒せずして存在す、この屋鋪の, 又、井伊家の中屋敷、四ツ谷喰違ひ木戸門の内の屋敷へは、即加藤清正造作, 以來、御家の御寶物の、その壹ツとなる、備前大兼光といふ是なり、然るに明, 事にても、召仕ひ候下部を用ひ候事也、既に加藤肥後守清正、熊本七十萬石, し歎くに付、かの置紋を放したるといふ事、古往より武家の口〓に殘る處, 也, 人足割ノ事ヲ敍シタリ, 日ノ條二モ見エタリ、參看ズベシ, ○清証郎宅ノコトハ、八年三月三, ○延, ○上略、元和以降、小普請方, 享頃, 築ノ時石, 江戸城増, 材ヲ獻ズ, 清正及ビ, 人夫ノ服, ノ置紋, 備前兼光, 表門冠木, ノ大脇指, 装, 慶長十六年六月二十四日, 四三三
割注
- 人足割ノ事ヲ敍シタリ
- 日ノ條二モ見エタリ、參看ズベシ
- ○清証郎宅ノコトハ、八年三月三
- ○延
- ○上略、元和以降、小普請方
- 享頃
頭注
- 築ノ時石
- 江戸城増
- 材ヲ獻ズ
- 清正及ビ
- 人夫ノ服
- ノ置紋
- 備前兼光
- 表門冠木
- ノ大脇指
- 装
柱
- 慶長十六年六月二十四日
ノンブル
- 四三三
注記 (34)
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