『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.667

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六哩なり、, に宿泊せり, 同月二十日、朝、雨中に出發して、夕刻、三島に著せり、江尻より十二哩なり、, 鬪に於ても、工藝に於ても、巧妙なることを認めたりと答へられたり、予等, して美麗なる品を持ち來るならんと云はれたり、アダムス君は、本國より, は、歸宿後、請求の個條を日本文に認め、又、上野殿の用人に、次の品を贈れり、, 同月十八日、前記の請願書を、アダムス君に托して、上野殿に呈せり、午後、上, 等は、厚く彼に謝し、明日出發の準備をなせり、, 野殿の使者、官馬十頭の朱印及び人夫、并に諸川の渡船に關する上野殿の, 來航の船には、多くの美麗なる品を載せ來るべしと云ひ、陛下は、蘭人が、戰, 黒絹呉絽服一反、白生綾絹五反, 書付、及び江戸に在るその子, 同月二十一日、未明に出發し、箱根山を越えて、九時頃、小田原に著せり、山は, 登り四哩、降り四哩にして、旅行頗る困難なり、夕刻、藤澤に至る、三島より十, 同月十九日、朝、雨を冐して、駿河を發し、正午頃、江尻ニ著き、雷雨のため、同所, に送る書を交附せり、予, ○父ノ誤リニシテ、本, 多佐渡守正信ヲ云フ, 駿府ヲ發, ス, 慶長十六年七月二十五日, 六六七

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  • ○父ノ誤リニシテ、本
  • 多佐渡守正信ヲ云フ

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  • 駿府ヲ發

  • 慶長十六年七月二十五日

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  • 六六七

注記 (22)

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