『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.675

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第七月二十五日、即ち我が八月三十日附なり、, かど、終に再び請願書を呈し、その結果を待つことに決せり, ため、二通の同樣なる免状を請ひ受けたり、, のなり、, して、何等の妨害をも加ふべからず、船員の要求に應じ、諸種の便宜を與, 渡航免状は、來航すべき船に用ふるものにして、左の如き、甚だ都合好きも, 九月一日、ジヤック、スペッキス君は、アダムス君と共に、上野殿の宅に至り、免状, 等に約したる言葉を守り、よくこれを遇すべし、一千六百十一年、日本暦, ふべきことを、本状により、國内の諸人に嚴命す、各人意を用ひて、朕が彼, 又、パタニ及びバンタン、又は、他の場所に置き、來航すべき船の用に供する, 予等の請願も、亦累を左兵衞殿に及ぼさむことを恐れて、之を進達せざり, しならんと思はる、故に願意を達すること、甚だ難からんことを懸念せし, 死刑を免るゝこと能はざるべきを見て、之を上聞に達せざりし由なれば、, 和蘭船、日本に來る時は、何れの港灣たりとも、入ることを得べく、之に對, 下の聞に達すれば、左兵衞殿の妹は、陛下の侍妾の一人なるに拘らず、彼は, 慶長十六年七月二十五日, 六七五

  • 慶長十六年七月二十五日

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  • 六七五

注記 (17)

  • 593,712,63,1373第七月二十五日、即ち我が八月三十日附なり、
  • 1413,647,66,1788かど、終に再び請願書を呈し、その結果を待つことに決せり
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