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を負へる船員を救ふこと能はざりき、, 大使は、皇太子に告別し、其返書を得んが爲め、江戸へ向け出發せり、彼は父, 同月十一日, の貨物を返附せり、實にジヨブの堪忍を要する事のみなり、大使は、終に商, に、之を伴はざるに決せり、彼等は惡人にして信義なく、自利をのみ計り、大, 居りしが、豫約よりも船躰を大にし、航海士及び水夫十人に過ぎざりし故, ざりしかば、其請求に應ぜしこと少からず、後に陛下、并に總督閣下に報告, 其他自家の所有品を賣りて得たる二千兩を貸與せり、商人等は又賣殘り, 使に向ひても、不當なる處置を多くなせしが、航海の時期切迫し、止むを得, の命を待ちて、未だ之を與へざりしなり、蓋し、何事も其許可なくしてなす, 品を販賣し了らず、之を遺し置きて江戸を去り、八月十五日、浦賀に著せり, ことなければなり、皇太子は、答書に、總督への贈品を添へて與へたり、大使, は、又賣上金を集め、二千兩を借らんとせしが、奔走の効なかりしかば、銀器, たる船、船渠を出で艤裝中なりしかば、之を伴ひ得べきかを見ん爲め、待ち, すべし、諸事始めは好く終りは惡し、皇帝、基督教徒を惡むが故に、皆之に媚, に至るまで、航海中の需用品を調へ、又、日本人の造り, ○九月十, 一日カ, 秀忠ノ答, 書, 貿易ノ成, 績, 慶長十七年七月一日, 九八〇
割注
- ○九月十
- 一日カ
頭注
- 秀忠ノ答
- 書
- 貿易ノ成
- 績
柱
- 慶長十七年七月一日
ノンブル
- 九八〇
注記 (24)
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