『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.980

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

を負へる船員を救ふこと能はざりき、, 大使は、皇太子に告別し、其返書を得んが爲め、江戸へ向け出發せり、彼は父, 同月十一日, の貨物を返附せり、實にジヨブの堪忍を要する事のみなり、大使は、終に商, に、之を伴はざるに決せり、彼等は惡人にして信義なく、自利をのみ計り、大, 居りしが、豫約よりも船躰を大にし、航海士及び水夫十人に過ぎざりし故, ざりしかば、其請求に應ぜしこと少からず、後に陛下、并に總督閣下に報告, 其他自家の所有品を賣りて得たる二千兩を貸與せり、商人等は又賣殘り, 使に向ひても、不當なる處置を多くなせしが、航海の時期切迫し、止むを得, の命を待ちて、未だ之を與へざりしなり、蓋し、何事も其許可なくしてなす, 品を販賣し了らず、之を遺し置きて江戸を去り、八月十五日、浦賀に著せり, ことなければなり、皇太子は、答書に、總督への贈品を添へて與へたり、大使, は、又賣上金を集め、二千兩を借らんとせしが、奔走の効なかりしかば、銀器, たる船、船渠を出で艤裝中なりしかば、之を伴ひ得べきかを見ん爲め、待ち, すべし、諸事始めは好く終りは惡し、皇帝、基督教徒を惡むが故に、皆之に媚, に至るまで、航海中の需用品を調へ、又、日本人の造り, ○九月十, 一日カ, 秀忠ノ答, 書, 貿易ノ成, 績, 慶長十七年七月一日, 九八〇

割注

  • ○九月十
  • 一日カ

頭注

  • 秀忠ノ答
  • 貿易ノ成

  • 慶長十七年七月一日

ノンブル

  • 九八〇

注記 (24)

  • 1796,662,60,1155を負へる船員を救ふこと能はざりき、
  • 1680,661,61,2222大使は、皇太子に告別し、其返書を得んが爲め、江戸へ向け出發せり、彼は父
  • 860,665,56,350同月十一日
  • 1093,673,64,2215の貨物を返附せり、實にジヨブの堪忍を要する事のみなり、大使は、終に商
  • 511,678,63,2211に、之を伴はざるに決せり、彼等は惡人にして信義なく、自利をのみ計り、大
  • 626,669,63,2219居りしが、豫約よりも船躰を大にし、航海士及び水夫十人に過ぎざりし故
  • 277,677,62,2210ざりしかば、其請求に應ぜしこと少からず、後に陛下、并に總督閣下に報告
  • 1211,664,64,2223其他自家の所有品を賣りて得たる二千兩を貸與せり、商人等は又賣殘り
  • 393,672,62,2217使に向ひても、不當なる處置を多くなせしが、航海の時期切迫し、止むを得
  • 1564,672,62,2212の命を待ちて、未だ之を與へざりしなり、蓋し、何事も其許可なくしてなす
  • 979,664,64,2232品を販賣し了らず、之を遺し置きて江戸を去り、八月十五日、浦賀に著せり
  • 1447,670,63,2217ことなければなり、皇太子は、答書に、總督への贈品を添へて與へたり、大使
  • 1328,667,64,2219は、又賣上金を集め、二千兩を借らんとせしが、奔走の効なかりしかば、銀器
  • 742,674,65,2214たる船、船渠を出で艤裝中なりしかば、之を伴ひ得べきかを見ん爲め、待ち
  • 158,682,63,2207すべし、諸事始めは好く終りは惡し、皇帝、基督教徒を惡むが故に、皆之に媚
  • 866,1325,59,1562に至るまで、航海中の需用品を調へ、又、日本人の造り
  • 889,1042,41,250○九月十
  • 847,1056,37,159一日カ
  • 1472,303,44,172秀忠ノ答
  • 1429,304,40,38
  • 1239,303,40,170貿易ノ成
  • 1194,304,41,40
  • 1912,732,44,382慶長十七年七月一日
  • 1922,2464,37,119九八〇

類似アイテム