『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.212

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

かを調査せられんことを請ふ, に於ても、この木を産するならんと思はる、故に、右各地の商館長に、同樣の, 木の見本を送り、産出の有無を調査せんことを依頼し置けり、貴下が、テル, 許さず、本年は、通常百八十ドカット位の生糸一擔は、百五十ドカット、即ち, 四レアルなり、千六百八年、予はテルナーテに於て、支那人が同種の木を、そ, 自ら價を定めて、日本の諸市に分ち、些少たりと雖、隨意に賣却することを, 般の搜索を遂げ、又此の木の伐採の費用、及び當地までの運賃が、幾何なる, に來著すれば、其の商品は、皇帝の代官によりて、直ちに之を封ぜられ、而し, 百五十兩と定められたり、然るにイスパニヤ人、及びオランダ人は、此の如, のジヤンクに積載せるを見たるが故に、マラツカ、バンダ、又は、アンボイナ, ナーテ、マキヤン、バチヤン、其他オランダ人の滯在せる地方に於て、十分這, 得るが故に、ポルトガル人よりも、利盆を得る望あり、ポルトガル船は、此地, き制限を受けざれば、二百乃至二百十兩にて之を賣ることを得たり、ポル, て、上府等の爲め、二三ケ月間を經過したるのち、その齎らせる生糸は、代官, 予等は、此地に於て、大なる自由を有し、隨意に船の積み卸しをなすことを, ○中, 略, ボルトガ, 易制限, ル人ノ貿, 慶長十七年十月二十九ロ, 二一二

割注

  • ○中

頭注

  • ボルトガ
  • 易制限
  • ル人ノ貿

  • 慶長十七年十月二十九ロ

ノンブル

  • 二一二

注記 (22)

  • 1120,636,61,915かを調査せられんことを請ふ
  • 1591,627,70,2211に於ても、この木を産するならんと思はる、故に、右各地の商館長に、同樣の
  • 1472,623,69,2211木の見本を送り、産出の有無を調査せんことを依頼し置けり、貴下が、テル
  • 419,629,70,2218許さず、本年は、通常百八十ドカット位の生糸一擔は、百五十ドカット、即ち
  • 1824,625,67,2211四レアルなり、千六百八年、予はテルナーテに於て、支那人が同種の木を、そ
  • 538,628,67,2220自ら價を定めて、日本の諸市に分ち、些少たりと雖、隨意に賣却することを
  • 1236,623,72,2218般の搜索を遂げ、又此の木の伐採の費用、及び當地までの運賃が、幾何なる
  • 769,636,70,2218に來著すれば、其の商品は、皇帝の代官によりて、直ちに之を封ぜられ、而し
  • 300,629,71,2215百五十兩と定められたり、然るにイスパニヤ人、及びオランダ人は、此の如
  • 1707,623,67,2213のジヤンクに積載せるを見たるが故に、マラツカ、バンダ、又は、アンボイナ
  • 1359,634,67,2211ナーテ、マキヤン、バチヤン、其他オランダ人の滯在せる地方に於て、十分這
  • 888,625,67,2228得るが故に、ポルトガル人よりも、利盆を得る望あり、ポルトガル船は、此地
  • 185,636,68,2198き制限を受けざれば、二百乃至二百十兩にて之を賣ることを得たり、ポル
  • 655,630,67,2223て、上府等の爲め、二三ケ月間を經過したるのち、その齎らせる生糸は、代官
  • 1003,627,69,2217予等は、此地に於て、大なる自由を有し、隨意に船の積み卸しをなすことを
  • 1158,1574,39,111○中
  • 1113,1573,40,39
  • 696,264,32,163ボルトガ
  • 602,259,39,129易制限
  • 645,269,41,162ル人ノ貿
  • 1936,693,46,468慶長十七年十月二十九ロ
  • 1948,2431,46,116二一二

類似アイテム