『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.259

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靈等にも、十念を授けて、回向し給ふ、時に大閤慇懃に感謝して去られたり、, の傳なり、此聖書布薩相承の者には、蓮誓號を許可し給ふ、是を一流の規矩, 智山泰澄の〓き、皆々是の〓くなるへし、本尊持經、香花燈明の備あるべか, 染筆嚴重にして、自他の往生、專修念佛の一行に決歸し給へり、是當山不共, 忘れたるがどしといへるに同し、凡そ上古、巖穴修道の大士、大峰役行者、越, 上人、曾て彌陀直授の傳燈、前三重後三重等の口決あり、特に布薩の奧義、自, 持せす、僧にもあらす、俗にもあらぬ形にて、常に西に向ひ念佛して、其餘は, 教信は、西には垣もせす、極樂と中をあけ合せそ、本尊をも安ぜす、聖教をも, 濟を蒙られしゆへにや、其後大閤所持の釋尊、左眼瞳子の舍利、展轉して當, 其時大閤へ授與せられし十念名號、今現に當山にあり、大閤此時、上人の利, 山に納る、豈不思議にあらすや、顧ふに、是法乳の恩に報ふの所爲ならんの, 聖教をも持せす、香花をも供せす、但口稱念佛の外他事なし、古語に賀古の, と定められたり、又上人所々山居の時は、樹下石上に坐し、本尊をも安せず、, に十念を授け、法號を淨光院香譽宗攝樂意法師と授與し、殺害する所の亡, し、, 山居ノ状, 流ノ規, 矩, 況, 慶長十八年五月二十五日, 二五九

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  • 山居ノ状
  • 流ノ規

  • 慶長十八年五月二十五日

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  • 二五九

注記 (21)

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