『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.628

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七兩を以て、之を買はんといへり、又プリヤマン, の内にあり、右は皇帝が、築城の爲めに、税を課せんとするが故なりといふ, 壜一本、砂糖漬の果物、金米糖、カステラ二箱を贈り、その病氣を尋ねしむ、病, 二日、主馬殿外數名、王の命を受けて、市街の諸家を測量せり、英商館も亦、こは, 伴ひしもの、三千人以上ありしが故に、迷惑を懸くまじと思ひてならん、, 黄金を見、そ, 予は厚く彼等を遇せり、, 人は、人の來訪を好まざるものなれば、予が、故ら行かざる旨を述べしめた, 英國の皇女エリザベスに、結婚, を求むる由の報知に接す、, 四日、イスパニヤの王妃死し、國王、, 厚く之を待遇す、彼は滿足して去れり、, は緋羅紗、及び黒羅紗の最良なるもの、各一端を選り拔き、一ヤルド日本貨, の一兩に對して、日本銀十一兩を拂はんといひしが、其儘去れり、, 十三日、老王法印病氣の由を聞き、通譯ミゲルを遣し、司令官の甘葡萄酒大, 十二日、都の商人二人、商館に來りしが故に、商品を、悉皆之に示せしに、彼等, 六日、ノブスケと云ふ武士、商館に來訪し、酒大樽二、梨子一籠を贈れり、予は、, (九月〕, ○スマトラ島, ○中略、大風ノコト二カヽル、, ツプ三世, 八月三日ノ條二收メタリ、, ノ西岸ノ地、, ○フイリ, ○中, 略, 慶長十八年九月一日, 六二八

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  • ○スマトラ島
  • ○中略、大風ノコト二カヽル、
  • ツプ三世
  • 八月三日ノ條二收メタリ、
  • ノ西岸ノ地、
  • ○フイリ
  • ○中

  • 慶長十八年九月一日

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  • 六二八

注記 (28)

  • 630,665,57,1413七兩を以て、之を買はんといへり、又プリヤマン
  • 1558,673,60,2219の内にあり、右は皇帝が、築城の爲めに、税を課せんとするが故なりといふ
  • 279,664,63,2214壜一本、砂糖漬の果物、金米糖、カステラ二箱を贈り、その病氣を尋ねしむ、病
  • 1670,665,65,2214二日、主馬殿外數名、王の命を受けて、市街の諸家を測量せり、英商館も亦、こは
  • 1790,657,60,2164伴ひしもの、三千人以上ありしが故に、迷惑を懸くまじと思ひてならん、
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  • 1446,668,54,713予は厚く彼等を遇せり、
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