『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.152

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ろの鄭重なる禮儀を要求して〓見したり、その後、日本の東方の諸國を測, に、皇帝、及び太子に到着を報じ、陛下の大使に對し、各國に於て、與ふるとこ, グワダルカサル侯が、前便を以て報告せし通り、多數の港を發見せり、右の, 千六百十一年サリーナス侯、當國在任中、陛下の命を受けて、金銀島を探檢, 量し、その圖を製する許可を得て、四十一度の地に達し、新イスパニヤ總督, 千六百十四年十一月四日セビーヤに於て、, 送還し、日本の皇帝、及び太子に贈物を送ることを臣に命ぜり、臣はこの命, を受けて、同年三月二十二日、アカプルコを發し、六月十日、彼の國に着し、直, 圖は、同侯爵、本便を以て送れり、右の使命を果して、諸島探檢の爲め、千六百, し、ドン・ロドリゴ・デ・ビベロが、前年、日本より伴ひ來りし日本人を、彼の國に, 十二年九月十日、浦賀港を出帆し、天候の晴快なるに乘じて、携帶せし命令, 陛下、, セバスチヤン・ビスカイノが、イスパニヤ國王に上りし書の寫、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第四十九號翻譯, ドン・フランシスコ・デ・バルテ・セロン, 慶長十八年九月十五日, びすかい, 探檢ノ復, の金銀島, 命, 慶長十八年九月十五日, 一五二

頭注

  • びすかい
  • 探檢ノ復
  • の金銀島

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一五二

注記 (22)

  • 603,651,67,2210ろの鄭重なる禮儀を要求して〓見したり、その後、日本の東方の諸國を測
  • 719,652,65,2204に、皇帝、及び太子に到着を報じ、陛下の大使に對し、各國に於て、與ふるとこ
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