『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.157

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

千六百十四年十一月十一日、マドリッドに於て、, の接待に當らしむべし、又パードレムニヨス來着の上は、此事に關して, 本會議は、同封したるインド顧問會議の奏議, 右の大使は、不日到着すべきが故に、サン・フランシスコの僧院に之を宿, 陛下、, 泊せしめ、一日、二百レアル以内を給し、同院の僧徒をして、彼及び隨行員, を遣はしゝ際、新イスパニヤより日本に送りし書翰に對する返書なり、, 知れるところを尋ね、後フライ・ルイス、ソテロと會合せしめて、根本的に, 諸島への航路に於て、金銀島を探檢する爲めに、セバスチヤン・ビスカイノ, 〔西班牙國シマンカス文書館文書〕歐文材料第五十一號翻譯, 樞密會奏議、, 其他奧州の王の, 使節の來意と、その見込とを質し次で會議を開き、その意見を上奏すべ, 五十一號參看, ○歐文材料第, ○歐文材料, 第五十號、, ○本書ノ末尾, 二、十個ノ花押, 猶ホ左ノ命令ヲ掲ゲ、ソノ末二國王ノ花押ヲ付セリ、, アリ、裏ニハ千六百十四年十二月二日受取ト記入セリ、, 慶長十八年九月十五日, 一五七

割注

  • 五十一號參看
  • ○歐文材料第
  • ○歐文材料
  • 第五十號、
  • ○本書ノ末尾
  • 二、十個ノ花押
  • 猶ホ左ノ命令ヲ掲ゲ、ソノ末二國王ノ花押ヲ付セリ、
  • アリ、裏ニハ千六百十四年十二月二日受取ト記入セリ、

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一五七

注記 (23)

  • 1687,926,65,1498千六百十四年十一月十一日、マドリッドに於て、
  • 1101,710,71,2124の接待に當らしむべし、又パードレムニヨス來着の上は、此事に關して
  • 313,626,59,1353本會議は、同封したるインド顧問會議の奏議
  • 1331,704,71,2138右の大使は、不日到着すべきが故に、サン・フランシスコの僧院に之を宿
  • 438,629,55,138陛下、
  • 1214,708,71,2132泊せしめ、一日、二百レアル以内を給し、同院の僧徒をして、彼及び隨行員
  • 1803,632,68,2161を遣はしゝ際、新イスパニヤより日本に送りし書翰に對する返書なり、
  • 980,703,71,2133知れるところを尋ね、後フライ・ルイス、ソテロと會合せしめて、根本的に
  • 1926,636,62,2199諸島への航路に於て、金銀島を探檢する爲めに、セバスチヤン・ビスカイノ
  • 652,579,98,1911〔西班牙國シマンカス文書館文書〕歐文材料第五十一號翻譯
  • 555,700,57,423樞密會奏議、
  • 312,2353,53,476其他奧州の王の
  • 866,703,68,2120使節の來意と、その見込とを質し次で會議を開き、その意見を上奏すべ
  • 775,785,41,396五十一號參看
  • 819,778,42,400○歐文材料第
  • 340,2003,43,328○歐文材料
  • 298,1998,39,267第五十號、
  • 1714,2441,40,393○本書ノ末尾
  • 1667,2449,44,387二、十個ノ花押
  • 1558,693,47,1588猶ホ左ノ命令ヲ掲ゲ、ソノ末二國王ノ花押ヲ付セリ、
  • 1602,700,51,1649アリ、裏ニハ千六百十四年十二月二日受取ト記入セリ、
  • 212,696,44,422慶長十八年九月十五日
  • 209,2442,40,108一五七

類似アイテム