『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.385

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二日の奏議, を要す、, るを可とす, 會の奏を審議したる上、議決したるところを上奏す、, ローマに赴き、曾て陛下の命により、拒絶したるところのものをも、法王に, 議の奏議に載せたる諸點を先見して、日本人及びフライ・ルイス・ソテロが、, ラ・ラグーナ侯及び懺悔の師僧は、日本人をして、使命の返答を聞かんが爲, 本會議は、日本人等が當地に於て、要求條件を呈出せし以來、ポルトガル會, ーマに赴きたる日本人が、法王へ請願せしことに關する、別紙ポルトガル, 本月八日受領せしレルマ公の通牒に從ひ、陛下の命を受けて、當地よりロ, め、當地に來らしむるを可とす、然れども猶豫なく之に返答を與ふること, インド顧問會議奏議, 請願して、許可せらるゝに至らば、不都合ならんと思ひ、千六百十五年四月, 陛下、, に於ては、ローマ旅行につき、彼等が申立てたる, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第百七十八號翻譯, ○歐文材料第, 六十六號參看, いんど顧, 使節, 問會議ト, 慶長十八年九月十五日, 三八五

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  • ○歐文材料第
  • 六十六號參看

頭注

  • いんど顧
  • 使節
  • 問會議ト

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三八五

注記 (23)

  • 261,649,57,337二日の奏議
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