『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.158

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ドに來るも同額なり、且つ、大使の趣旨は、從來僅かに報告によりて知るの, しこの費は、陛下の船にて、セビーヤに來りしのみにても、又、更にマドリッ, めて、事情を明かにすべし、この調査は、インド顧問會議之に當り、可成早く, て、大使、及び、隨行員接待の諸費に充てしむべし、而して、日本の事情に精通, 之を終決し、最初の船にて、一行を本國に送還し、接待の諸費を省くべし、但, により、已に同地を出發し、又は遠からず出發して、當市に着したるときは、, みなりしが、當地に來る時は、親しく之を聽くを得べし、ソテロに反對の報, 命によりて、レルマ侯に呈せし書翰、并に答書, に關して、彼が知れるところを問ひ、次にフライ・ルイス・ソテロと會合せし, に到着し、セビーヤ市に於て之を好遇したれば、曩に、同市長に送りし命令, サン・フランシスコの僧院に之を宿泊せしめ、一日、二百レアル以内を給し, せるパードレ・ムニヨス、不日サラマンカより來るべきが故に、先づこの事, 使節の來着に關する書類、及び書記官アントニオ・デ・アロステギが、會議の, の使節の來着に關しては、傳ふるところ區々なりと雖も、已にイスパニヤ, 告を出したるは、一人の僧なるが、パードレ・ムニヨスの報告は、ソテロの利, を檢したる末、こ, ○歐文材料, 第四十七號, 日本使節, 一行ノ接, 待, むによす, 召喚, 慶長十八年九月十五日, 一五八

割注

  • ○歐文材料
  • 第四十七號

頭注

  • 日本使節
  • 一行ノ接
  • むによす
  • 召喚

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一五八

注記 (25)

  • 369,648,66,2194ドに來るも同額なり、且つ、大使の趣旨は、從來僅かに報告によりて知るの
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