『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.162

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渉の便宜を圖る爲めに設けたる口實にあらずんば、是は、啻に拒むべきこ, ども、こは甚だ困難なるべし、又、彼の國民の教化の爲め、宣教師を求む、若し, 六百十五年一月三日附の書翰の、大使自筆の追記、, とにあらざるのみならず、聖教の弘布の爲めに便宜なることなり、この大, 彼等の來りしは、全くこれが爲めにして、右に述べたる目的を達し、その交, 大使の待遇に關し、貴下が必要と認むる諸點を詳細に報ぜられんことを, 面白き報道を載せたるが、中にも、日本の某國王の大使が、その地に着きし, 日本の國王の大使、當地に着せり、但、この大使は、諸國王の上に立つ皇帝の, 大使にあらず、大使は、西インドと貿易を開く許可を得んと欲する由なれ, ことを聞きて喜べり、ポロニヤの大使が、その地に至りし理由、并に、日本の, マドリッド駐在の法王の大使より、ガルヂナル・ボルゲーゼに贈りし千, 望む、謹で敬意を表す、, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第五十四號翻譯, 便は、一人のサン・フランシスコ派の宣教師の嚮導の下に、當地よりローマ, 千六百十五年二月二日ローマに於て、, んどト貿, 易ヲ開力, 日本西い, 欲ス, ンコトヲ, ト法王廳, 日本使節, 慶長十八年九月十五日, 一六二

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  • んどト貿
  • 易ヲ開力
  • 日本西い
  • 欲ス
  • ンコトヲ
  • ト法王廳
  • 日本使節

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一六二

注記 (24)

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