『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.203

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療しつゝある室は、不便粗惡なるが故なり、, 閣下に懇願す、若し許可を得ば、自ら之を搜索し、その借賃を支拂ふべし、之, が爲めに寺の器具を典するも厭はず、猶ほ、日本人が病室、その他に加へた, 爲めに甚だ重き負擔なりしが、今は假令數日間たりとも、忍ぶべからざる, に於て修繕し、その費用を支辨するは、非理なることゝ思へばなり、, 病室并に暑中病人を治療すべき、下〓の室を占領せるを以て、今病者を治, 閣下は、陛下の命を奉じて、日本の大使、并にその隨員合せて三十餘人を當, 雜甚しきに拘はらず、拙老は喜んで之を接待したり、是は當初より、當院の, 院に宿泊せしむべきことを命ぜられたり、僧徒間に多數の俗人ありて、混, 之によつて、必要上、日本人を當院より移して、他の家を與へられんことを, ものとなれり、これ目下病人甚だ多く、激性熱病の爲めに、僅日にして五人, の塗油式を授けたるを以てなり、斯く多數の死者を生じたるは、日本人が、, る損害を認められんことを閣下に懇請す、彼等が破損したるものを當院, の死者を生じたるのみならず、猶ほ一人同病に罹り、危篤なるが故に、最後, 當マドリッド市のサン・フランシスコの僧院の長老謹で白す、約六ケ月前、, 宿泊ノ爲, 使節一行, 二生ズル, 不便, 慶長十八年九月十五日, 二〇三

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  • 宿泊ノ爲
  • 使節一行
  • 二生ズル
  • 不便

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二〇三

注記 (21)

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