『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.361

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りて、陛下は前の如く、彼等を厚遇し給はざるべからずと信ず、, 數月前、當地に來りし日本奧州の王の大使は、別に呈する書翰に載せたる, より、船にてリボルノに至り、ゼノアを經て、イスパニヤに渡る筈なり、, みならず、大使自らの行によりて、人の徳を立てたるが故なり、是の如くな, を受け、首飾、十字架、紀念牌、聖像并に國王宛の懇篤なる書翰、及び通過すべ, り、名譽ある待遇を與へられたり、これ其目的が、神の旨に適ふことたるの, き地方の君主宛の紹介状を附與せられ、旅費として金貨六千スクード、及, 返答を得て、その地に向ひて出發せり、この使節は、法王及びカルヂナルよ, ると、彼等が先きに受けたる待遇を世に傳へて、感謝の意を表するとによ, 六年一月八日附の書翰の一節, び高價なる宗教畫を與へられ、木曜日チビタベッキヤへ向け出發せり、同所, ローマ駐在のイスパニヤ大使より、イスパニヤ國王に上りし千六百十, 木曜日、日本の大使は、隨員と共に告別の爲め、法王に〓見し、十分なる贖宥, 〔西班牙國シマンカス文書館文書〕歐文材料第百五十八號翻譯, 〔西班牙國シマンカス文書館文書〕歐文材料第百五十七號翻譯, ○下, 略, 支倉等好, ニ與ヘシ, 遇ノ理由, 法王支倉, 品, 慶長十八年九月十五日, 三六一

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  • ○下

頭注

  • 支倉等好
  • ニ與ヘシ
  • 遇ノ理由
  • 法王支倉

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三六一

注記 (24)

  • 406,630,56,1854りて、陛下は前の如く、彼等を厚遇し給はざるべからずと信ず、
  • 983,625,58,2207數月前、當地に來りし日本奧州の王の大使は、別に呈する書翰に載せたる
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