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抑留せられ、爲めに無用の費を要するにより、速に歸航したしとの請願あ, るを以て、總督は航海に必要なる航海士、及び水夫を供給し、彼等に對して, より、日本向きの商品を搭載せる、一隻の船を渡海せしむることを命ぜり、, 書翰によれば、日本の皇帝は、基督教徒を死刑に處し、太子は其城下より、宣, 一變したれば、御宸翰中彼の地との交通を喜ぶが故に、毎年新イスパニヤ, 右書翰は、豫ねて命を受けたる宣教師等に交付し、之と共に贈物を携へ、當, 教師を放逐し、又基督教徒に迫害を加へたるにより、新に命令に接するま, なく、前の命令に從ひて、送るに何等の不都合なし、但彼地の基督教の状態, 地に來れる、奧州の王の大使が乘り來りし船にて彼の地より、日本に直航, りたる、陛下への贈り物の答禮として贈るものなれば、之を中止する理由, 議せしが、右の贈物は、先きにパードレ・フライ・アロンツ・ムニヨスが携へ來, とある一節を省くを可なりと信ず、因て別紙書翰の案文に御親署を請ふ、, で、陛下の贈物を發送することを見合せたる由なり、本會議は、之につき協, せしむべきことを總督に命ぜられんことを請ふ、該船は、新イスパニヤに, は、フィリピン諸島を經由せずして、その地に歸航せば、死刑に處するこ七, 開始ヲ中, 再審議ノ, 止スル二, 末貿易ノ, ヲ歸航セ, 政宗ノ船, や總督ノ, 反對意見, シムベシ, 決ス, 慶長十八年九月十五日, 四五六
頭注
- 開始ヲ中
- 再審議ノ
- 止スル二
- 末貿易ノ
- ヲ歸航セ
- 政宗ノ船
- や總督ノ
- 反對意見
- シムベシ
- 決ス
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四五六
注記 (27)
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- 290,645,62,2206るを以て、總督は航海に必要なる航海士、及び水夫を供給し、彼等に對して
- 987,637,58,2223より、日本向きの商品を搭載せる、一隻の船を渡海せしむることを命ぜり、
- 1799,631,57,2208書翰によれば、日本の皇帝は、基督教徒を死刑に處し、太子は其城下より、宣
- 1104,651,58,2193一變したれば、御宸翰中彼の地との交通を喜ぶが故に、毎年新イスパニヤ
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