『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.542

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十九年も、亦好機會を得ざりき、, しむるときは、基督教に對する迫害を大ならしむる恐ある旨を通ぜり、, ぜられしに拘らず、その領内に於ては、宣教師并に基督教徒は平安なりき、, ありし耶蘇會のヂダコ・バレンテより、フイリピン諸島長官、并にマニラの, なる俗人の大使と共に、同年日本に渡ること能はざりき、因つて同派の宣, の海賊同所を攻めんとせしが爲め、好機を逸して、翌年に延引し、翌千六百, 翌年武士二名を遣し、船に食料品等を備へ、臣をマニラより其國に導かし, し、其廳下に宿所を給し、裕に必要品を供給せり、帝國内一般に、基督教の禁, 他到る處に於て、一行を好遇したる旨を聽きて、大に喜び、宣教師等を〓待, 教師を、奧州の王の許に遣はし、臣が渡航の便を計らんことを依頼せり、奧, 六、翌千六百二十年、順風を待ちて、日本に渡る覺悟なりしに、支那の媽港に, めんとせり、然るに、臣が將に乘船せんとする際、捕へられて渡航を妨げら, 七、右の書翰に接して、長官は、直に臣の渡航を禁止したるにより、臣は同僚, 大司教に書を贈りて、日本の司教に任ぜられし旨を報じ、臣を日本に渡ら, 州の王は、同僚大使より、法王并にイスパニヤ王が、ローマ、イスパニヤその, 渡航, 師ノ奥州, 政宗ノ〓, 同派宣教, 日本渡航, そてろ乘, ヘラル, そてろノ, 待, ノ不利盆, 船ノ際捕, 慶長十八年九月十五日, 五四二

頭注

  • 渡航
  • 師ノ奥州
  • 政宗ノ〓
  • 同派宣教
  • 日本渡航
  • そてろ乘
  • ヘラル
  • そてろノ
  • ノ不利盆
  • 船ノ際捕

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五四二

注記 (28)

  • 1668,639,56,930十九年も、亦好機會を得ざりき、
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