『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.535

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りし書翰の一節、, 危險なり、故に聖靈の示現によりて、渡航せんと欲するものは、出發の數日, 前より、商人に假裝してマニラ市中を徘徊し、滯在の日本人をして、日本に, き禁令を認むるものなり、, 日本の事態一變し、基督教徒に對する迫害甚だしければ、宣教師の渡航は, 渡航せんとする商人なりと思はしめんことを務む、然れどもサン・フラン, しと思考す、因て陛下の急に彼を捕へて、當地を去らしめられんことを請, 務總取締として、日本に渡航することは、陛下既に之を禁じ、顧問會議をし, て、法王の令書を差押へしめられたれば、これを留むるを以て最も然るべ, シスコ派のフライ・ルイス・ツテロが、日本の司教、兼法王の代官、兼同派の宗, 千六百二十一年七月三十日マニラ發、大司教よりイスパニヤ國王に上, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百五十一號翻, ふ, 譯, 慶長十八年九月十五日, ヽ○下略、本項ノ〓外ニ、本件ニツキ、執リシ處分ヲ見ルベシト記シ、裏書ニ、, ハ、内ニ認メアル, 千六百二十二年九月三十日、會議ニ於テ本書ヲ見タリ、之ニ對スル指令、, ガ如シト記セリ、, ○下, 略, 宣教師假, 本ニ航セ, 裝シテ日, ントス, ヲ禁ズベ, 日本渡航, そてろノ, 慶長十八年九月十五日, 五三五

割注

  • ヽ○下略、本項ノ〓外ニ、本件ニツキ、執リシ處分ヲ見ルベシト記シ、裏書ニ、
  • ハ、内ニ認メアル
  • 千六百二十二年九月三十日、會議ニ於テ本書ヲ見タリ、之ニ對スル指令、
  • ガ如シト記セリ、
  • ○下

頭注

  • 宣教師假
  • 本ニ航セ
  • 裝シテ日
  • ントス
  • ヲ禁ズベ
  • 日本渡航
  • そてろノ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五三五

注記 (30)

  • 1443,714,54,495りし書翰の一節、
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