『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.459

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れば、皇帝に送るべき書状の内、若し日本に於て、約束の條件を守らば、毎年, ことを命ぜり、とある一節を省くを可なりと認めしが故に、右の趣旨にて, 新イスパニヤより、日本向きの商品を搭載せる一隻の船を渡航せしむる, 本年二月八日附の書翰により、卿が日本の皇帝、及び太子に對する贈物の, スが携へ來りし贈物に對する答禮の品なるが故に、其發送を中止する能, 朕が血族にして、新イスパニヤ諸州の長官、兼總指揮官たる總督グワダル, 發送を中止するに至りし理由を見て、卿の注意を嘉賞す、然れどもこの贈, はず、又發送するも不都合を認めず、然れども彼國の基督教の状態變りた, イスパニヤ國王より、新イスパニヤ總督に與へし書翰の案文, カサル侯, 物は、先きにサン・フランシスコ跣足派のパードレ・フライ・アロンソ・ムニヨ, インド顧問會議員連署, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百十七號翻譯, 國王、, ○コノ所ノ, 〓外二、書記, 官ノ名ノミヲ掲ゲ、顧問官ハ, 之ニ連署セザリキトアリ、, 贈物トヲ, へ書翰ト, 家康父子, 發送ス, 新いすば, へノ命令, にや總督, 慶長十八年九月十五日, 四五九

割注

  • ○コノ所ノ
  • 〓外二、書記
  • 官ノ名ノミヲ掲ゲ、顧問官ハ
  • 之ニ連署セザリキトアリ、

頭注

  • 贈物トヲ
  • へ書翰ト
  • 家康父子
  • 發送ス
  • 新いすば
  • へノ命令
  • にや總督

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四五九

注記 (27)

  • 520,626,67,2205れば、皇帝に送るべき書状の内、若し日本に於て、約束の條件を守らば、毎年
  • 292,624,63,2207ことを命ぜり、とある一節を省くを可なりと認めしが故に、右の趣旨にて
  • 407,616,65,2213新イスパニヤより、日本向きの商品を搭載せる一隻の船を渡航せしむる
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