Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
れば、皇帝に送るべき書状の内、若し日本に於て、約束の條件を守らば、毎年, ことを命ぜり、とある一節を省くを可なりと認めしが故に、右の趣旨にて, 新イスパニヤより、日本向きの商品を搭載せる一隻の船を渡航せしむる, 本年二月八日附の書翰により、卿が日本の皇帝、及び太子に對する贈物の, スが携へ來りし贈物に對する答禮の品なるが故に、其發送を中止する能, 朕が血族にして、新イスパニヤ諸州の長官、兼總指揮官たる總督グワダル, 發送を中止するに至りし理由を見て、卿の注意を嘉賞す、然れどもこの贈, はず、又發送するも不都合を認めず、然れども彼國の基督教の状態變りた, イスパニヤ國王より、新イスパニヤ總督に與へし書翰の案文, カサル侯, 物は、先きにサン・フランシスコ跣足派のパードレ・フライ・アロンソ・ムニヨ, インド顧問會議員連署, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百十七號翻譯, 國王、, ○コノ所ノ, 〓外二、書記, 官ノ名ノミヲ掲ゲ、顧問官ハ, 之ニ連署セザリキトアリ、, 贈物トヲ, へ書翰ト, 家康父子, 發送ス, 新いすば, へノ命令, にや總督, 慶長十八年九月十五日, 四五九
割注
- ○コノ所ノ
- 〓外二、書記
- 官ノ名ノミヲ掲ゲ、顧問官ハ
- 之ニ連署セザリキトアリ、
頭注
- 贈物トヲ
- へ書翰ト
- 家康父子
- 發送ス
- 新いすば
- へノ命令
- にや總督
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四五九
注記 (27)
- 520,626,67,2205れば、皇帝に送るべき書状の内、若し日本に於て、約束の條件を守らば、毎年
- 292,624,63,2207ことを命ぜり、とある一節を省くを可なりと認めしが故に、右の趣旨にて
- 407,616,65,2213新イスパニヤより、日本向きの商品を搭載せる一隻の船を渡航せしむる
- 1098,625,68,2208本年二月八日附の書翰により、卿が日本の皇帝、及び太子に對する贈物の
- 754,636,65,2198スが携へ來りし贈物に對する答禮の品なるが故に、其發送を中止する能
- 1331,625,67,2196朕が血族にして、新イスパニヤ諸州の長官、兼總指揮官たる總督グワダル
- 985,623,65,2215發送を中止するに至りし理由を見て、卿の注意を嘉賞す、然れどもこの贈
- 636,628,66,2203はず、又發送するも不都合を認めず、然れども彼國の基督教の状態變りた
- 1561,698,66,1865イスパニヤ國王より、新イスパニヤ總督に與へし書翰の案文
- 1231,632,47,272カサル侯
- 874,628,63,2198物は、先きにサン・フランシスコ跣足派のパードレ・フライ・アロンソ・ムニヨ
- 1912,1795,58,690インド顧問會議員連署
- 1662,576,104,2197〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百十七號翻譯
- 1460,628,54,139國王、
- 1939,2510,42,320○コノ所ノ
- 1895,2505,41,328〓外二、書記
- 1831,638,46,820官ノ名ノミヲ掲ゲ、顧問官ハ
- 1792,637,41,772之ニ連署セザリキトアリ、
- 941,258,40,162贈物トヲ
- 985,270,40,152へ書翰ト
- 1028,260,40,168家康父子
- 898,259,39,118發送ス
- 1376,261,39,170新いすば
- 1287,271,41,159へノ命令
- 1333,265,41,166にや總督
- 195,685,45,426慶長十八年九月十五日
- 192,2416,41,124四五九
類似アイテム

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.474

『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.596

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.461

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.272

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.356

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.456

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.453

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.441