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インド顧問會議員連署, 彼等をして日本人が、航海に熟練せざるやうに注意せしむべし、, 認めたる書を、本書と共に送る、因て贈物を携へて、日本に至るべき宣教師, 等にこの書を渡し、曩に渡したる書翰を受取るべし、當地に在る奧州の王, 島を經由せずして、その地に歸り來らば、死刑に處すべきことを申渡し、又, は該船に必要なる航海士、及び水夫を與へ、彼等に對しては、フィリピン諸, 國王親署, の大使、その乘り來りし船、その地に滯在するが爲め、日本人の空しく費す, の宣教師等の渡航の便を圖りて、速に該船を出發せしむることを命ず、卿, ところ多きことを述べて、その船を速に歸航せしむることを求めた、り、右, フワン・ルイス・デ・コントレラス副署, 千六百十五年一月三十一日附、新イスパニヤ總督より、イスパニヤ國王, 千六百十四年十二月二十三日、マドリットに於て、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百十八號翻譯, に上りし書翰の一節、, 政宗ノ船, ノ出帆ヲ, 命ズ, 慶長十八年九月十五日, 四六〇
頭注
- 政宗ノ船
- ノ出帆ヲ
- 命ズ
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四六〇
注記 (20)
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- 1207,632,65,2206は該船に必要なる航海士、及び水夫を與へ、彼等に對しては、フィリピン諸
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- 1323,633,68,2203の宣教師等の渡航の便を圖りて、速に該船を出發せしむることを命ず、卿
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