『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.462

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すべし、, 國王親署, や健康を囘復し、朕及びその派の管長の許可を得て、かの地に至るにつき、, を請へり、朕は之を許可せるにつき、フライ・アロンソ・ムニヨス其地に著し, インド顧問會議員連署, 翰尚ほ其地にある由なれば、之をふニヨスに交付する命令を發せんこと, たる時、未だ右書翰并に贈物を發送しあらずば、之を彼に交付し、最初の便, 當り、病に罹りて、長途の旅行に堪へず、之を携へ歸ること能はざりしが、今, 昨年の艦隊によりて、其地に送りたる彼國の王、并に太子への贈物、及び書, 船により、日本に向ひて出發せしむべし、右に關する處分は、悉く朕に報告, フワン・ルイス・デ・コントレラス副署, 千六百十五年五月二十五日、メキシコ發、新イスパニヤ總督グワダルカ, サル侯より、國王に上りし書翰の一節, 千六百十五年三月八日、マドリッドに於て、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百二十號翻譯, きしこ渡, よすノめ, あろん, そ・むに, 〓, 慶長十八年九月十五日, 四六二

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  • きしこ渡
  • よすノめ
  • あろん
  • そ・むに

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四六二

注記 (22)

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