『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.505

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は、財務官會議に於て討議中なり、, 顧問官連署, は、間に合はざりしと雖も、その賣上高は、現金にて持ち歸ることを許さず, べからず、之を貸して、再び日本に直航せしむることは、種々の不便あり、フ, ル侯より、イスパニヤ國王に上りし書翰の内二節、, にも便宜なり、之が爲め、右の船を購ひ、之を艤裝する必要あり、之について, 日本人の送還は、フイリピン諸島を經由するを便なりと信ず、何となれば, 日本船には航海士もなく、水夫もなければ、再びイスパニヤ人を貸さゞる, 三、日本人の處分に關する陛下の命令に接したれば、謹んで之を奉ずべし、, 日本より搭載し來りし商品の内、大部分は、既に賣却せり、故に賣却の禁令, イリピン諸島を經由せしむることは、又新任フイリピン諸島長官の渡航, 千六百十七年十月二十日メキシコ發、新イスパニヤ總督グワダルカサ, フワン・ルイス・デ・コントレラス副署, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百三十七號翻, 譯, 節ハふい, りぴん諸, 日本ノ使, 島ヲ經由, シテ歸航, スベシ, 慶長十八年九月十五日, 五〇五

頭注

  • 節ハふい
  • りぴん諸
  • 日本ノ使
  • 島ヲ經由
  • シテ歸航
  • スベシ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 五〇五

注記 (23)

  • 527,634,57,1000は、財務官會議に於て討議中なり、
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