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におたる、家人父子の相親むつ〓し、およそ貴島好みを求るの事、逐一是を, 命に違ふ、故を以て、朝廷その和を絶り、その後、珊中上人再三往還せしによ, り、朝廷姑く舊好を許し、其歳遣五十内二拾五を減せり、是貴島みつから取, ら量にして、また此書あるや、八郡及ひ國分寺圖書の事、是久しく廢絶する, くその前惡を棄て、又其歳船二十を許す、其徳至て厚し、足下如何そみつか, 遠く書教を得たり、但書中のいふ所、全く我國の事情をしらさるものゝ〓, 姑且〓待、而足下體諒此意、遵守約條、盆効誠信可也、餘祈自玉、不宣、萬歴四十, の事なり、また足下舊例を以そいふ〓をなすへきものに非す、我國の天朝, し、誠に嘆つへし、庚午年、三浦の罪倭本島に入り逃る、本島是を藏し、累に朝, 年閏十一月日、, るの〓にして、壬辰、丁酉の變に至くき、庚午の事に千百倍せり、然も朝廷悉, 釜山之議、而本國念及彼此、力辭之、此議若戌則關市亦難晏然如舊、兄以上京, 一説、輕發於衆所聞耶、願足下試思之、特送之船數在約外、而嘉足下輸〓之誠, 之語、貴島來使必爲足下細陳之、假本國一二談哉、楊老爺至有更遣天兵留戍, 和文、, 慶長十八年是歳, 二四九
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- 慶長十八年是歳
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- 二四九
注記 (17)
- 293,636,63,2214におたる、家人父子の相親むつ〓し、およそ貴島好みを求るの事、逐一是を
- 993,637,61,2208命に違ふ、故を以て、朝廷その和を絶り、その後、珊中上人再三往還せしによ
- 876,638,60,2211り、朝廷姑く舊好を許し、其歳遣五十内二拾五を減せり、是貴島みつから取
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