『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.750

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諸流共に、立者の人形計りに足を付る事とき成りぬ, 角太夫の時代, 年中まては、淨留理短くして、間の物にのろま人形の道外、あるひはからく, 二の人形に初めて足を付たり、, ならぬ人なり、外題年鑑ニ云、松本治太夫座にて、源氏烏帽子折といふあや, りなどを加へて勤めしが、正徳五年乙未十一月朔日より、近松門左衞門の, 操芝居の木偶も、往昔は今の如く委からず、足などは無りしを、山本土佐〓, にりに、藤九郎盛長、澁谷金王丸二つの人形に初めて足を付たり、其後宇治, 芝居にて、用明天皇職人鑑, 爾後宇治加賀〓嘉太夫の時、世, 加賀〓のあやつりにて、世繼曾我のとき、朝比奈の人形に足を付る、夫より, 絃竹澤權右衞門、おやま人形辰松八郎兵衞、今度出つかひを仕始し也、正徳, の木偶には足を付る事となれり、寶永二年乙酉三月、竹本筑後〓義太夫の, 源氏烏帽子折の狂言に、藤九郎盛長、澁谷金王丸等の, 作をし國性爺合戰、竹本座に於て興行をしより、のろまの道外機關などは, 〔雲錦隨筆〕四操木偶の精密, 繼曾我の淨留理に朝比奈の人形に足を付しより、諸流ともに擧つて立者, の鐘入の段、出語りにて太夫筑後〓、三, 元祿年間よ, り以前也, 近松門左, 衞門作, 貞享頃, ○延寶, 作ノ精密, 操人形製, 二ナリシ, コト, 慶長十九年九月二十一日, 七五〇

割注

  • 元祿年間よ
  • り以前也
  • 近松門左
  • 衞門作
  • 貞享頃
  • ○延寶

頭注

  • 作ノ精密
  • 操人形製
  • 二ナリシ
  • コト

  • 慶長十九年九月二十一日

ノンブル

  • 七五〇

注記 (30)

  • 1450,576,61,1568諸流共に、立者の人形計りに足を付る事とき成りぬ
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