『大日本史料』 12編 16 慶長十九年十一月~同年十二月 p.517

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直ニ差上、澁谷權左衞門を以、子細を御尋被成候處、先年御家に罷在候十兵, そと猶豫する所に、忽城中へ馳籠、平助に向ひ、惡口したれは、平助も以外に, 後遙ニ年月を經て、忠義公御參勤の節、上下着し丸腰ニ〓訴状を竹に挾み, 白き御裝束は御一人ニ限事也、無穿鑿の士也とて、則追放被仰付候と也、其, 衞と申ものゝ世忰にて、已ニ及餓候間、被召置下候はゝ難有奉存候申上、彼, 有と御意有、内證ニ〓被召抱、, 敵に行合討取ンとする所に、我等ハ藤堂大學か士也といふ、平助扨き味方, 羽織白純を懸着す、大勢の中を無比類躰也、忠義公御覽有、一豐公御軍法に、, 其後仕寄を老若共に土俵を運ふ時に、差物を弛したる、惣〓軍中半式の羽, 十兵衞と云者、存たる者壹人もなし、先年大坂ニ〓追放したる者忰ニて可, 人被召連、晝二三度、夜分四五度、密ニ先手へ御馭〓被加御下知、仕寄を付仕, 織御制禁なれとも、此時迄は被許と也、然る所に、何某といふ士、木綿片身白, 忠義公御陣〓ハ御近習、并歩行五六人、御馬取二人、御持鑓一人、御草履取一, 右放火の節、百々出雲、騎馬小嶋平助地燒の内を以掛徘徊する所に、陸立の, 存由也、, 慶長十九年十一月三十日, 數囘陣中, 忠義晝夜, ヲ巡リ先, 半式ノ羽, 手ニ下知, 織, 慶長十九年十一月三十日, 五一七

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  • 數囘陣中
  • 忠義晝夜
  • ヲ巡リ先
  • 半式ノ羽
  • 手ニ下知

  • 慶長十九年十一月三十日

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  • 五一七

注記 (24)

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