『大日本史料』 12編 18 元和元年四月~同年五月 p.1160

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と被申の由、, を落し、夫を取はめ申とて横になすにより光り候拔身を見て、何とは不知, の爲体如何樣頼所有やうに相見候、先ニ忍を遣はされ、委細見せ申度と申, て柵を付居候敵有之、心易く可追散やうに相見へ候と申、其時其敵を打散, 田中の城にては夜中に四度崩たる事あり、是は噪ても懸りたる程に能は, に被成可然と安藤治右衞門申上る、御側廻りおり立たる處、道具持鑓の鞘, 候樣に秋田城之助被仰付、城之助畏り、則家來と談合の處に一人進出て、敵, 處、三四、三十、別に替義もなく候、乍去大和川の内へ取出候て、前に板を立候, 十人計り鎗を直し拔たるを跡ゟ見て、鑓追取り乘懸來るに騷きたる由、久, に居て見たり、後に日向守、三四、三十に、ケ樣に騷ては如何と尋られ候へは, う海たへものさわくと下知す、見事なる体永井日向守、水野監物ニ〓御側, 世三四郎、坂部三十郎左右へ分り下知す、三四は右、三十は左、敵も見す、何を, を呼候て、何も先手を見廻り申され候か、今日如何替義無之哉と尋られ候, 五月六日、平野の權現堂にて、本多出羽守、同大隅守兩人、久世三四、坂部三十, 候故、則上手の忍ひを遣し見せ申候へは、柵の前五尋計の淵の樣なる處有, 十郎, 郎坂部三, 秋田城之, 久世三四, 助ノ忍者, 元和元年五月六日, 一一六〇

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  • 十郎
  • 郎坂部三
  • 秋田城之
  • 久世三四
  • 助ノ忍者

  • 元和元年五月六日

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  • 一一六〇

注記 (22)

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  • 1687,634,58,2225を落し、夫を取はめ申とて横になすにより光り候拔身を見て、何とは不知
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