『大日本史料』 12編 19 元和元年五月 p.48

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まふをいなむにはあら手ど、二男の身として家元の財を專にすべきに, 方なくて忠朝に告たり、忠朝、いやとよ、吾は小身なれば金銀の用廣から, 守固辭す、忠政、先君の御遺言に違はんはいかゞなりといふ、忠朝、さのた, あらずと云て、兄弟互に讓あふ、一門の人々是を感し、黄金を二ツに分、半, ず、濃州は家元のこと多く士を扶持し給ふにより、費用多が上、世變軍務, に備ん用金もまた少なからず、先君吾を愛し給ふ故にかくのごとし、唯, 受んと云て、封をも解ず、忠政の倉におき、身を終るまで一金も取らざり, 々御遺言こそかたじけなたれ、金子は義に於て受べきにあらずと申た, しとぞ、, いふ、前田の士山村治兵衞、, を忠政半を忠朝と定たり、出雲守、先其裁判に任せ、急用あらんずる時申, 或古筆記に云、忠朝、右の先陳前田利常の備の前に馬を止め、水一たべと, り、河内此ことを忠政にいふ、美濃守大に愧て、金を忠朝に與れども、出雲, 終て、身は本多出雲守かり、故有て討死すといひすてゝ乘切たり、治兵衞, 承り候とて水を出す、忠朝快呑, 元和元年五月七日, 一説に次郎兵, 朝、他より借リえて、早ことをすましぬと答て、一金も受ざりしとの, ヽニ從ヒ、別ニ原本二ヨリテ掲載セズ、, 一説に大坂の軍起りし時、忠政軍用に件の金子を渡さんと云、忠, 衞とあり, り、○武將感状記ハ便宜本書引用ノマ, 忠朝ノ寡, 欲, 四八

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  • 一説に次郎兵
  • 朝、他より借リえて、早ことをすましぬと答て、一金も受ざりしとの
  • ヽニ從ヒ、別ニ原本二ヨリテ掲載セズ、
  • 一説に大坂の軍起りし時、忠政軍用に件の金子を渡さんと云、忠
  • 衞とあり
  • り、○武將感状記ハ便宜本書引用ノマ

頭注

  • 忠朝ノ寡

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  • 四八

注記 (25)

  • 1082,709,57,2145まふをいなむにはあら手ど、二男の身として家元の財を專にすべきに
  • 1785,705,57,2152方なくて忠朝に告たり、忠朝、いやとよ、吾は小身なれば金銀の用廣から
  • 1198,709,58,2146守固辭す、忠政、先君の御遺言に違はんはいかゞなりといふ、忠朝、さのた
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  • 731,709,59,2146受んと云て、封をも解ず、忠政の倉におき、身を終るまで一金も取らざり
  • 1434,717,58,2140々御遺言こそかたじけなたれ、金子は義に於て受べきにあらずと申た
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