『大日本史料』 12編 21 元和元年六月~同年閏六月 p.363

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りつらんと御意なれば、されば天王寺之土井の方よりも、すぐ道之御座候, いわざるに、とまらんと云やつばらめは、たくらため迄と御状被成な、御ひ, と御状なれ共、人を指〓之御状なたれば、おうけを申上る人もなければ、彦, 左衞門手を付〓、うしろの方を見たれば、汝が事成、汝がそこにいたればし, 日向守御目見へに參ふ有、小栗又一郎、大久保彦左衞門も有つる處に、御座, が、何方へ參たるを不存候と申上けられければ、其時御状に、汝がしるべし, 申により〓、彦左衞門は、され共せり被付不申、又然る處に二三日過て、水野, 之間寄しよゑんへならせ給ひけるに、日向守を御らんじて、今度は何とし, ろ間へならせけり、誰申共なく申つると申上たらば、誰が云つると御意被, に不申候人は、一人も無御座と申上ければ、重な之御状に、我がとまらんと, 成〓云くちを御せり被付可申が、上下共不申候人一人も無御座候と權上, 計住吉之方へ參申たるが、其内寄卅騎程天王寺之土井に奉付〓參申たる, たるぞと御意被成けれは、日向守申上けるは、さればせんばの方寄三百騎, 門申上申ハ、よどに御とまり之儀は、誰と人を奉指に及不申、上下共に左樣, る人なし、はじめに某に御あらため被戌候間、某が事にもやと奉存、彦左衞, 忠教家康, ノ機先ヲ, 制ス, 元和元年閏六月十七日, 三六三

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  • 忠教家康
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  • 元和元年閏六月十七日

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