『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.591

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我心をたのまさるもの也、若頼む者は愚乃九ツ時分也, 又御咄ニ、頼朝日和見ヲメシツレ、浮島カ原ニテヒヨリヲタツ子ラレ候, ハ、異ナ事ナリ、大切之時ハ、一人ニテモ重寳ニテアルモノヲト御意ノ由, られしに、いつれをも承度と申せは、五字にくいはゝ、うへをみな、七字にて, き他人の能を手本とし、惡敷をは初より取揚す、何としても古の賢人君, 々也、我きそれほとはなしといふく、惡をいこはゝからぬなり、賢人君子, ヘハ、天氣ハ見ナレタル所ニテハ見安ク候、サナキ所ニテハ見カタク候, ト申タル由、是ハ尤カクアルヘキ事ト御意ノ由, 又御意に、愚人小人といふものき、他人の惡を手本として、何某ハケ樣々, 東照宮御在世の時、御近習のわかき者に、汝等身をたもつに簡要の語, 子といはれし人には、及きに〳〵と愼行也、とつく知惠の有ほとの人は, 一又權現樣御咄ニ、頼朝七騎落ノ〓、例アシク候トテ供ヲ一人ヘラサレ候, 、駿臺雜話〕ニ秘事ハ〓, あり、五字にくいふもあり、七字にくいふもあり、いつれをきゝしきそと仰, 本多忠勝聞書, ○上, 略, 身ヲ保ツ, ニ簡要ノ, 上ヲ見ル, 他人ノ惡, ヲ手本ト, 語, スル勿レ, 勿レ, 元和二年四月十七日, 五九一

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  • ○上

頭注

  • 身ヲ保ツ
  • ニ簡要ノ
  • 上ヲ見ル
  • 他人ノ惡
  • ヲ手本ト
  • スル勿レ
  • 勿レ

  • 元和二年四月十七日

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  • 五九一

注記 (27)

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