『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.289

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八月二十日、, 十月十五日, 八月二十一日、, れの隊に居りしや知るを得ざりき、尚聞く所に依れば、數名の人々は、彼に, 隨つて寺に赴き、同所にて悉く切腹すべしと思はる、其の或者は一年四五, 其弟カルサ樣を〓すことなく、唯前記の寺に、十年間幽閉し、其後服從の状, 約四リーグを隔てし掛川と稱する地にて、其叔父の家に宿泊す、, 我等は掛川にて晝食をなせり、此町, 人々が、三四隊に分れて來るに逢ひしが、彼は乘物に籠り居りしを以て、孰, 教の寺に在りて受くべき額は、一年一萬石なりと云ふ、彼は此夜當地より, 十万石の人にして、平戸王の有する所の八倍、或は十倍に相當せる由なり、, の城は、實にカルサ樣が終夜宿泊せし所なり、我等は途にて、彼及び其他の, を認めたる時は、適當の取扱をなすべき命令を遺したることを聞けり、〓, ビヤウの家に宿泊せり、こゝにて我等は、老皇帝が、將軍樣〔今は皇帝たる〕に, 皇帝は政宗殿及び博多の王を、他, かくて我等は駿河に來り、スチ, 又皇帝は政宗を伐たん爲め、軍勢を整へつゝありとの風評あり、, 略, ○新暦三十日ニシテ、元和, 兀和二年七月十九日ニ當ル, ○中略、新暦二十五日ニシテ。, 二年七月十八日二當ル, ○中略、新暦三十一日ニシテ, 元和二年九月十五日ニ當ル, ○下, 略, 忠輝ニ遇, こつくす, フ, 元和二年七月六日, 二八九

割注

  • ○新暦三十日ニシテ、元和
  • 兀和二年七月十九日ニ當ル
  • ○中略、新暦二十五日ニシテ。
  • 二年七月十八日二當ル
  • ○中略、新暦三十一日ニシテ
  • 元和二年九月十五日ニ當ル
  • ○下

頭注

  • 忠輝ニ遇
  • こつくす

  • 元和二年七月六日

ノンブル

  • 二八九

注記 (31)

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  • 1910,644,64,2213教の寺に在りて受くべき額は、一年一萬石なりと云ふ、彼は此夜當地より
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