『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.405

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されたりき、但し告發者には及ばず、, れ、且其財産を沒收せらるゝことゝなりたり、, 與ふる爲め、許可せられし者をも含めり、, て、宗教を教へらるゝに適し、彼等の中には、紳士及び武人あり、予は尚多く, 日本人が、宗教の教師及び其補助者、又は從者と交通すること、就中彼等を, 諸侯も亦基督教徒を召抱ふるは勿論、領内に置くことをも禁ぜられたり、, す、此業は中止すべからす、此地の人民は風俗粗野なれども、性質温順にし, 追放の命令には、牧師及び宣教師全部の外、ポルトガル人に精神上の助を, 宿泊せしむることは、嚴に禁止せられ、若し之を犯すものは、焚刑に處せら, たり、九月、新君主は命令を發して、一六一四年の法令を復活せしめたり、其, 夜輕き睡眠をなすこと必要なるが、予は常に神の攝理の搖籃の裡に、安眠, 尚同樣の罰は、犯人の妻子、竝に其家の兩側の、最も近き五軒の人にも及ぼ, 源秀忠は、日本獨裁の將軍樣となり、江戸に居り、同所は帝國の首府となり, 記さんと欲すれども、用紙缺乏し、一枚も求むべき所なし、, 第一章千六百十六年(歐文材料第十號譯文), 〔パゼー日本耶蘇教史〕, 〔パゼー日本耶蘇教史〕第二第一章千六百十六年(歐文材料第十號譯文), 第二, 篇, 復活セシ, 秀忠基督, 教禁令ヲ, 坐ノ法, 五人組連, 元和二年八月八日, 四〇五

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  • 復活セシ
  • 秀忠基督
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  • 五人組連

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  • 四〇五

注記 (26)

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