『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.455

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られしものなりしなり、, にして、又甚だ富めり、又彼は我等の宗教を好み、基督教徒たらんと欲すと, 三十一日、, なる取扱ひと、之を監督すべき者の過失の爲め、藥壺は大部分破損したり, の間の計算に相違の點あらば、予の判斷に一任すべしと云へり、彼は狡猾, 我等は、皇帝への獻品を整へん爲め、荷物を開きしに、更紗ブランポート三, 菓子を携へ來りて予に贈り、且予にウイッカム君、或はイートン君と、彼と, 物を開きし後盜まれたり、, しかるべしとなり、是彼等は其日を以て、吉日と考ふるが故なり, 三十日、, 反物一つ及び一斤餘の龍涎香、帳簿九册の紛失せるを知り、又馬方の亂暴, き、尚錫の棒二箇は、途中にて竊取せられ、又更紗三反物一つは、こゝにて荷, は獻上品を携へ、何時にても來ることを得べし、但來月一日まで待つが宜, スを招き、彼が皇帝に〓見し、我等の到著を告げしことを報ぜられ、尚我等, 今朝早く上野殿は、キヤプテン・アダム, 一年七月二十九日二當ル, 一年七月二十八日ニ當ル, ○新暦九月九日二シテ、元和, )新〓九月十日ニシテ、元和, 文氣象災異ノ條ニ收ム, ○中略、江, コトニカヽル、年末雜載、天, 戸地震ノ, ミグモイは、酒、葡萄及びウエファー, (三雲屋カ), 荷物紛失, 正純〓見, ノ命ヲ傳, 三雲屋, 元和二年八月二十日, 四五五

割注

  • 一年七月二十九日二當ル
  • 一年七月二十八日ニ當ル
  • ○新暦九月九日二シテ、元和
  • )新〓九月十日ニシテ、元和
  • 文氣象災異ノ條ニ收ム
  • ○中略、江
  • コトニカヽル、年末雜載、天
  • 戸地震ノ
  • ミグモイは、酒、葡萄及びウエファー
  • (三雲屋カ)

頭注

  • 荷物紛失
  • 正純〓見
  • ノ命ヲ傳
  • 三雲屋

  • 元和二年八月二十日

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  • 四五五

注記 (31)

  • 1906,668,55,720られしものなりしなり、
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  • 967,668,60,2215なる取扱ひと、之を監督すべき者の過失の爲め、藥壺は大部分破損したり
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