『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.281

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二十一日、, をして、此レアル貨を携へ行かしめたり, 二十六日, 一の目的の爲め彼に渡せり、彼はホジヤンダー號にて送る爲め、右金額を, らしめんとせり、依りて吾等は、彼等に悉く見本を示し、且價格を定めたり、, 此日國王の勘定の内と, 一六一六年一月十七日、, 外一人を遣し、吾等の商品を一覽せしめ、一時に代金二三十貫目分を買取, 思ひしに依りてなり、支那頭人は、直に銀に替へ來らん爲め、親戚なる二官, 良銀に替ふる筈なり、斯くせしは、支那の貴人等が、此レアル貨は英國人の, 予は西貨二百六十ペソを支那頭人, 同時に、西貨五百ペソ、即ち一百ポンド入り一嚢を、英國より來りしまゝ、同, 贈物なりと考ふべきが故に、當地の良銀を彼等に贈るよりも可ならんと, アンドレヤ・ヂツチスに渡し、支那通商の爲め、他の銀に替へしめたり、之と, して、丁銀三貫五百七十匁を受取りたり、こは大炊殿より、王の會計方なる, リヒョーエン殿に託して送られたるなり、, 國王は總右衞門殿、スクラエモン殿、, 〔リチャルド・コックス日記〕(歐文材料第九號譯文), 和元年十二月九日ニ當ル, ○新暦二月五日ニシテ、元和, 元年十二月十八日ニ當ル, ○新暦三十一日ニシテ、元和, ○新暦二十七日ニシテ、元, 元年十二月十三日ニ當ル, ○下, 略, 勘定, 買上品, 平戸侯ノ, 平戸侯ノ, 元和二年雜載, 二八一

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  • 和元年十二月九日ニ當ル
  • ○新暦二月五日ニシテ、元和
  • 元年十二月十八日ニ當ル
  • ○新暦三十一日ニシテ、元和
  • ○新暦二十七日ニシテ、元
  • 元年十二月十三日ニ當ル
  • ○下

頭注

  • 勘定
  • 買上品
  • 平戸侯ノ

  • 元和二年雜載

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  • 二八一

注記 (32)

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